最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

ページ番号1025665  更新日: 2026年8月3日

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保護費等の追加給付について

2013年(平成25年)に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準額と当時の基準額との差額分を追加給付するものです。

現在、北区でも国の方針に基づき、給付の準備を進めています。

給付対象世帯

2013年(平成25年)8月から2026年(令和8年)3月31日の期間に北区で生活保護を受給されていた、または現在受給されている世帯。

ただし、2018年(平成30年)10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算・他人介護料・家族介護料を除く)等を受給した世帯に限ります。

追加給付の対象となる基準生活費・加算等
対象となる基準生活費・加算等 対象となる期間
居宅基準(1類、2類)、母子加算(入院患者等を除く)

平成25年8月から平成30年9月まで

救護施設等の基準額、入院患者日用品費、
介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、
障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、
在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る) 、
冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除

平成25年8月から令和8年3月まで

冬季加算(居宅、救護施設等) 平成25年8月から平成27年9月まで

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
支給金額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
支給金額は、北区からお送りする支給決定通知書をご確認ください。
※電話等でお問い合わせいただいても、支給金額についてはお答えしかねますのでご了承ください。
※対象期間中に生活保護を受給していた場合であっても、追加給付の対象にならない場合や給付額が極めて少額になる場合もあります。

※厚生労働省が示している給付額の例は、以下を参照ください。

北区の支給について

対象世帯と手続き方法、支給時期について
対象 手続き 支給時期
保護受給中世帯 手続きは不要です。

令和8年11月定例支給日[10月30日(金曜日)]に、

生活保護費と合わせて支給します。

保護廃止世帯

当時の世帯主から申出が必要です。

コールセンター又は区窓口にて申出書を依頼いただき、

郵送にて申請ください。

令和8年11月上旬以降順次支給いたします。

支給までの手続き・支給時期

保護受給中世帯

保護受給中の世帯に対する追加給付は、現在受給中の実施機関が職権により支給いたしますので、原則として支給手続(申出)は不要です。
追加給付の支給は、令和8年11月定例支給日[10月30日(金曜日)]に生活保護費と合わせて支給します。
令和8年10月中旬頃発送いたします決定通知書及び内訳書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。

※令和8年4月以降に新たに保護開始になった方など、対象期間に係る追加給付額がない方については、決定通知書の送付はありません。
※現在保護を受給中の世帯であっても、追加給付の決定前に保護廃止となった場合は申出が必要となることがあります。
 

保護廃止世帯

過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯への追加給付は、追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。
対象となる自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。

なお、追加給付の対象期間に複数世帯として生活保護を受給しており、当時の世帯主が亡くなっている場合には、以下の順位に基づく申出権者が申出することとなります。
<申出者の順位>
 当時保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫又は(8)甥姪
 

北区への申出について

北区では、申出の受付を令和8年8月3日(月曜日)より開始、受付終了は令和9年7月31日を予定しております。
申出書類一式は、「東京都北区最高裁生活保護追加給付コールセンター」にご連絡いただくか「北区役所第五庁舎受付窓口」にて入手いただけます。
※申出については、郵送申請のみとさせていただきますのでご了承ください。
追加給付の支給は、令和8年11月上旬以降順次支給いたします。
令和8年10月下旬以降順次発送いたします決定通知書及び内訳書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。

※現在北区で保護受給中の方で、過去に北区で保護を受給されていた期間がある方(北区で保護廃止となったのち、現在また北区で保護受給中の方)については、過去の受給期間に係る分の追加給付については、申出手続き不要です(11月定例支給日に合わせて支給します)。なお、過去の受給期間の世帯主が現在の世帯主と異なる場合は申出が必要となります。
 

よくある質問

お電話などでよくお問い合わせいただく質問について記載いたします。

Q1 私は追加給付の対象ですか?

平成25年8月から令和8年3月の間、生活保護を受給していた多くの世帯の方が対象ですが、受給期間や障害の有無などにより追加給付がない方もいらっしゃいます。
また、現在生活保護を受給されている方、既に生活保護を廃止されている方も含まれます。
ただし、既にお亡くなりになった方は支給の対象とはなりません。

Q2 現在北区で生活保護を受給しておりますが、過去に北区ではない自治体で生活保護を受けていたこともある場合、
 どうすればよいでしょうか?

他の自治体において生活保護を受けていた場合は、それぞれの自治体から追加給付されます。
北区においては、追加給付にあたっての手続きはありませんが、他の自治体については、申出が必要となりますので、過去に受給されていた自治体へ問合せをお願いいたします。

Q3 平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。

亡くなられた方の保護費は追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。

Q4 現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか?

収入認定の対象になりません。なお、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。

Q5 支給方法は振込のみでしょうか?

生活保護受給中の世帯は、11月定例支給日(令和8年10月30日)に生活保護費と合わせて支給します。
廃止等により、現在北区で保護を受給していない世帯は、ご指定いただく口座への振込となります。
口座をお持ちでないなどの場合は、東京都北区最高裁生活保護追加給付コールセンターへご相談ください。

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!

今回の追加給付において、北区から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないよう、ご注意ください。

お問い合わせ

東京都北区最高裁生活保護追加給付コールセンター(電話番号が変更になりました)

  • 電話番号:0120-483-694
  • 受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(平日のみ)

※北区での給付や申出書の発送依頼などの問い合わせは上記コールセンターへお問い合わせください。

※電話での生活保護受給歴や追加給付額、追加給付の対象か否か等個人情報に係る問い合わせにはお答えできません。

東京都北区最高裁生活保護追加給付相談窓口(令和8年7月1日設置)

北区では、令和8年7月1日(水曜日)より相談窓口を設けました。
対面での相談をご希望される場合は、ご利用ください。

【生活保護費等追加給付相談窓口】
設置場所:北区役所第5庁舎1階
受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(平日のみ)

厚生労働省が設置する相談センター

保護費等の追加給付に関して、厚生労働省が相談センターを設置しています。

  • 電話番号:0120-179-445
  • 受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(平日のみ ※8月から10月は土日祝日も開設しております。)

※追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容の問い合わせは、厚生労働省相談センターへお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉部 生活福祉課 庶務計画係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第三庁舎1階
電話:03-3908-1141
福祉部 生活福祉課 庶務計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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