最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
保護費等の追加給付について
2013年(平成25年)に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準額と当時の基準額との差額分を追加給付するものです。
現在、北区でも国の方針に基づき、給付の準備を進めています。
給付対象世帯
2013年(平成25年)8月から2026年(令和8年)3月31日の期間に北区で生活保護を受給されていた、または現在受給されている世帯。
ただし、2018年(平成30年)10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算・他人介護料・家族介護料を除く)等を受給した世帯に限ります。
お問い合わせ
東京都北区生活保護等追加給付コールセンター
- 電話番号:0120-962-941
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
※現在給付の準備を進めているため、給付時期や追加給付額等の詳細についてはお答えできません。
厚生労働省が設置する相談センター
保護費等の追加給付に関して、厚生労働省が相談センターを設置しています。
- 電話番号:0120-179-445
- 受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(平日のみ)
お問い合わせ
福祉部 生活福祉課 庶務計画係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第三庁舎1階
電話:03-3908-1141
福祉部 生活福祉課 庶務計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

