生活保護(保護の相談・申請手続)
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに福祉事務所までご相談ください。
生活保護とは
あなたの世帯の生活が苦しくなったとき、最低限度の生活ができるように国が保障し、その自立を助ける制度です。
生活保護は、病気や失業などで生活を維持することが困難になったとき、国が憲法第25条の定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、その自立を助けることを目的とする制度です。生活保護法では、すべての国民はこの法律の定める要件を満たす場合に限り、この法律による保護を無差別平等に受けることが出来ると規定しています。
しかし、これらの保護を受けるためには、その世帯の人がまず、自分の生活のために、持てる能力に応じて最善の努力をしていただくことが必要です。そのような努力をしてもなおかつ最低生活が営めない場合に、はじめて保護を受けることができます。
日本国憲法第25条
すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生活保護法第1条
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
最善の努力とは
- 家族の中で働ける能力のある人は働いている。
- 活用できる資産は生活費にあてている。(不動産、現金、預貯金、有価証券、生命保険の解約金(貸付金)、高価な貴金属など)
- 親子兄弟姉妹等、親族の方にできるだけ援助を求めている。(同居していない親族に相談してからでないと申請できないということではありません。)
- 各種の年金や手当等、他の法律や制度によって保障や援助などを受けられる場合は、必ず利用している。
生活保護の申請手続
生活保護の申請手続きの流れをお知らせします。
扶養義務者への照会を行うかどうかは、個々に状況をお聞きしたうえで判断しております。「保護の要件」とは異なりますので、まずはご相談ください。
申請手続の流れ
- 生活保護の相談
- 保護の申請
- 生活保護の申請をすると、職員が家庭訪問等をして保護の必要性を調査し、そのうえで保護に該当するか決定します。
- 保護の開始決定、または申請却下(保護の要件がないとき)
決定通知は、申請した日から、原則14日以内に書面でお知らせします。
保護の決定内容に不服があるときは、その通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、都知事に対して審査請求の申し立てができます。
関連リンク
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お問い合わせ
福祉部 生活福祉課 相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第三庁舎1階
電話:03-3908-1142
福祉部 生活福祉課 相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。