過誤申立書

ページ番号1001865  更新日: 2025年4月4日

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過誤の申立は、国民健康保険団体連合会より支給決定を受けたもので、その決定内容に誤りがあるときに、事業者が保険者に対して行うものです。

電子申請での過誤申立書の受付は終了しました

第四期東京電子自治体共同運営電子申請サービス提供終了に伴い、電子申請での過誤申立書の受付は令和7年2月25日をもって終了いたしました。
今後は電子メール・郵送・窓口にてご提出をお願いいたします。

提出方法及び提出期限

提出方法 提出先 提出期限

電子メール

≪推奨≫

kaigokyufu@city.kita.lg.jp

件名は【過誤申立書(事業所名)】としてください。

毎月20日23時59分まで(必着)
郵送・窓口

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22

北区役所介護保険課介護給付係 過誤担当

(北区役所第1庁舎 1階13番窓口)

毎月20日17時15分まで(必着)
  • ※20日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、前開庁日までとなります。
  • ※12月・2月に関しては、締め切り日が変更になる場合があります。締め切りの詳細については、介護保険課給付調整係までご連絡ください。

申立書記入時の注意事項

該当者が複数名かつ提供年月が複数月ある場合、下記のとおり、1および2の順に並べご提出ください。

  1. 被保険者番号:昇順
  2. 提供年月:古い月順

その他の注意事項

過誤申立書は、介護給付費明細書等の様式毎に行います。

このため、同一事業所番号・同一提供月・同一様式内での複数のサービス(例:訪問介護と福祉用具貸与等)を請求した場合、単独サービスでの過誤は行えず、同一様式内のサービス全てが過誤となります。

必要な際は、全てのサービスを再請求する必要がございます。

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 介護給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番
電話:03-3908-1286
福祉部 介護保険課 介護給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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