(老健向け)社会福祉法第2条に基づく介護老人保健施設の利用料減免
社会福祉法第2条第3項に基づき、生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業(無料低額介護老人保健施設利用事業)を実施している介護老人保健施設は、介護サービス費(1割負担部分)にかかる利用料減免状況について、北区介護保険課給付調整係までご報告ください。
高額介護(介護予防)サービス費を適切に支給するために、減免対象者および減免額を正確に把握する必要がありますので、ご協力をお願いいたします。
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福祉部 介護保険課 介護給付係
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電話:03-3908-1286
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