区分支給限度基準額の利用割合が7割以上かつその利用サービスの6割以上を訪問介護が占めるケアプランの届出
令和3年10月より、利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的に、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを検証することとなりました。
該当する居宅介護支援事業所においては、下記の基準に該当しかつ区からの求めがあった場合には区が指定したものをご提出していただきます。
基準
- 区分支給限度基準額の利用割合が7割以上 かつ
- その利用サービスの6割以上を訪問介護が占めるケアプラン
関連リンク
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介護保険最新情報Vol.1006 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条18号の3に規定する厚生大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知)」 (PDF 256.6KB)
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介護保険最新情報Vol.1009 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(通知) (PDF 918.7KB)
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