区分支給限度基準額の利用割合が7割以上かつその利用サービスの6割以上を訪問介護が占めるケアプランの届出

ページ番号1001862  更新日: 2025年2月7日

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令和3年10月より、利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的に、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを検証することとなりました。
該当する居宅介護支援事業所においては、下記の基準に該当しかつ区からの求めがあった場合には区が指定したものをご提出していただきます。

基準

  1. 区分支給限度基準額の利用割合が7割以上 かつ
  2. その利用サービスの6割以上を訪問介護が占めるケアプラン

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福祉部 介護保険課 事業者支援係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階14番
電話:03-3908-1119
福祉部 介護保険課 事業者支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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