訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が多いケアプランの届出

ページ番号1001861  更新日: 2025年4月1日

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平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護の生活援助のサービス提供回数が国の定める回数を超える場合には、当該利用者に係る居宅サービス計画書(ケアプラン)を区に届け出ることが義務付けられました。

届出方法(提出書類・期限)

届出方法については、「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について」を必ずお読みください。

提出様式

提出先

窓口持参

第一庁舎1階14番窓口まで開庁時間内におこしください。

郵送

〒114-8508(住所不要)介護保険課事業者支援係

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 事業者支援係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階14番
電話:03-3908-1119
福祉部 介護保険課 事業者支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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