高額医療合算介護(予防)サービス費

ページ番号1001833  更新日: 2025年2月7日

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制度の内容

国民健康保険同士など同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方を合わせた自己負担額が、決められた限度額を超えた場合、申請により支給されます。

※限度額を超える金額が500円以下の場合は支給されません。

対象となる世帯

同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方で自己負担があった世帯

※同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している場合は、別々に計算されます。

計算期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの12カ月間

70歳以上の方の自己負担限度額(年額)
区分 自己負担限度額
現役並み所得者
課税所得690万円以上の世帯
212万円
現役並み所得者
課税所得380万円以上690万円未満の世帯
141万円
現役並み所得者
課税所得145万円以上380万円未満の世帯
67万円
一般
課税所得145万円未満の世帯
56万円
低所得II
住民税非課税世帯
31万円
低所得I
住民税非課税(全員の所得が0円で年金収入が80万円以下)世帯
19万円
70歳未満の方の自己負担限度額(年額)
区分 自己負担限度額
ア 上位所得者
国保:所得901万円超、または未申告者がいる世帯
212万円
イ 上位所得者
国保:所得600万円超~901万円以下の世帯
141万円
ウ 一般
国保:所得210万円超~600万円以下の世帯
67万円
エ 一般
国保:所得210万円以下の世帯
60万円
オ 低所得者
住民税非課税世帯
34万円

70歳未満の方の医療費は、自己負担額が1カ月あたり21,000円以上(同じ医療機関でも、医科と歯科、入院と外来は別計算)のものを合算対象とします。

※自己負担額の合算には、次の費用は対象となりません。

高額療養費、高額介護サービス費、食費、居住費(滞在費)、福祉用具購入費の自己負担分、住宅改修費の自己負担分、日常生活費など

申請手続き

毎年7月31日現在において加入していた医療保険の窓口で申請していただくことになります。詳しくは、各医療保険の窓口にお問い合わせください。

  • ※支給の見込みとなる方については、毎年、北区の国民健康保険もしくは東京都後期高齢者医療広域連合からお知らせが送付されます。
  • ※計算期間中に以下に該当する方は介護保険課に自己負担額証明書の交付申請が必要です。
    1. 北区の国民健康保険および後期高齢者医療制度以外の医療保険(国保組合、健保組合、協会けんぽ、共済組合など)に加入している方
    2. 市区町村を越えて引越しされた方

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 介護給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番
電話:03-3908-1286
福祉部 介護保険課 介護給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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