介護保険料の納め方

ページ番号1001819  更新日: 2025年4月21日

印刷大きな文字で印刷

第1号被保険者(65歳以上の方)

北区に住民票のある65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険や扶養等に関わらず、お一人おひとりが北区へ納めます。介護保険料の納め方は、公的年金の受給額によって法律で定められています。納付方法は、年金からの特別徴収と、納付書(または口座振替)による普通徴収の2種類があります。個人で納め方を選ぶことができないため、北区からの通知にしたがって、決められた方法で納付をお願いします。

年金からの差引き〈特別徴収〉

公的年金のうち、基礎年金が年額18万円以上の方

年金の定期支払いの際(年6回)に、年金が口座に振り込まれる前にあらかじめ介護保険料が差し引かれます。1回あたりの差し引き額は均等ではなく、下表のようになります。年間保険料は、当年4月~翌3月の間(「〇年度内」)に納めます。

4月、6月 8月、10月、12月、2月
仮徴収額(直前の2月と同額) {確定した年間保険料額-(4月分+6月分)}

4・6月の徴収額は、前年の所得や課税状況が確定前(確定は6月)のため、直前の2月と同額を仮徴収します。7月に年間保険料額が算定され、8月以降に徴収額を調整します。

なお、8月については、4・6月と同様の仮徴収額とする場合もあります。その際は、確定した年間保険料額から4・6・8月の徴収分を差し引いた残りの額を、10月以降の3回に分けて徴収します。

年金が年額18万円以上でも、一時的に納付書で納める場合があります。
  • 65歳になったとき
  • 他の区市町村から転入したとき
  • 年金の受給が始まったとき

⇒おおむね半年から1年後に年金からの差し引きが始まります。それまでは、お送りする納付書(または口座振替)で納めます。

  • 年度途中で保険料が増額になったとき

⇒増額分は納付書(または口座振替)で納めます。

  • 保険料が減額になったとき
  • 年金が一時差し止めになったときなど

⇒年金からの差し引きが一旦止まります。再開するまでの間は納付書(または口座振替)で納めます。

納付書または口座振替による納付〈普通徴収〉

公的年金のうち、基礎年金が年額18万円未満の方、65歳になった方、北区に転入した方 など

年額を7月から翌年3月までの9期に分けて納めます。(7月以降に北区の被保険者になった方は、おおむねその翌月から納付がはじまります。)

納付書をお送りしますので、記載された期日までに、下記の場所で納めてください。

納めるところ

特別区指定金融機関/特別区公金収納取扱店(銀行、信用金庫、信用組合等)/東京都、山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行・郵便局/北区役所介護保険課/赤羽区民事務所・滝野川区民事務所

および下記コンビニエンスストア

  • くらしハウス
  • スリーエイト
  • 生活彩家
  • セブンーイレブン
  • デイリーヤマザキ
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ファミリーマート
  • ポプラ
  • ミニストップ
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ローソン
  • MMK設置店

コンビニエンスストアは全国の店舗で納付できます。

北区役所介護保険課以外では納付書を発行することができません。納付の際は、必ず納付書をお持ちください。納付書がお手元にない場合、【お問い合わせ】までご連絡ください。納付書をお送りします。

スマートフォンなどのアプリを利用したキャッシュレス決済による納付

スマートフォンなどのアプリを利用し、納付書のバーコードを読み取り、お支払いができます。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

便利な口座振替をご利用ください

介護保険料の納付は、便利で安心な口座振替がおすすめです。納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。ぜひご利用ください。(お申込みから開始までおおむね1か月半~2か月かかります)

口座振替依頼書でのお申込み

口座振替依頼書は納入通知書をお送りする際に同封しております。口座振替をご希望の方で、お手元に依頼書がない場合には、お手数ですが【お問い合わせ】までご連絡ください

申込先

  • ア.金融機関:「口座振替依頼書」を窓口にお出しいただき、金融機関承諾印が押された「口座振替納付届(介護保険課用2枚目)」を返信用封筒にて介護保険課へ送付。
    ※持ち物は金融機関にご確認ください。
  • イ.介護保険料係窓口:「口座振替依頼書」の1枚目・2枚目を返信用封筒にて介護保険課へ送付。

振替開始月

申込翌月または翌々月

口座振替開始時は、開始月半ばに「口座振替(自動払込)開始のお知らせ」をお送りします。口座振替開始月より前の分は、納付書で納めてください。

第2号被保険者(40~64歳の方)

加入している医療保険の保険料と合わせて納めます。

詳しくは各医療保険者(社会保険に加入している方は勤務先、国民健康保険に加入している方は国保年金課)にお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 介護保険料係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階12番
電話:03-3908-1285
福祉部 介護保険課 介護保険料係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る