確定申告・年末調整の社会保険料控除

ページ番号1001817  更新日: 2025年3月7日

印刷大きな文字で印刷

介護保険料は、確定申告・年末調整の社会保険料控除の対象になります。

所得税の確定申告や住民税の申告、年末調整の際、1月から12月までの間にお納めいただいた介護保険料を社会保険料控除として申告できます。

なお、介護保険課が送付している通知書に記載されている額は4月から翌年3月(その内の資格取得期間)の分であるため、申告の際はご注意ください。

※40歳から64歳の方は、加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。

申告する額の確認方法

以下の書類でご確認ください。※申告の際、証明書等を添付する必要はありません。

特別徴収(年金からの差し引き)の方

翌年1月下旬に年金保険者(日本年金機構等)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」(はがき)

  • ※年末調整される方で申告額が不明の方は、下記へお問い合わせください。
  • ※特別徴収分を申告できるのは、ご本人のみです。
  • ※遺族年金または障害年金から特別徴収されている方で申告される方は、申告額を下記へお問い合わせください。(非課税年金のため、年金保険者からの源泉徴収票の送付はありません。)

普通徴収の方

  • 口座振替の方…12月下旬にお送りする「口座振替済のお知らせ」(はがき)
  • 納付書納付の方…納付時に交付される「領収書」(納付書の一部。領収印のあるもの)

当年中に介護保険料の還付を受けた方は、還付額を差し引いてください。

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 介護保険料係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階12番
電話:03-3908-1285
福祉部 介護保険課 介護保険料係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る