介護保険料の減額・減免・分納等について

ページ番号1001815  更新日: 2025年3月7日

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介護保険料の納付が困難な方(年金からの差し引きで納付している方、納付書により納付している方等)のために、各種制度を設けています。

申請は通年受け付けております。申請方法、必要書類等、ご不明な点等がございましたら下記へお問い合わせください。

減額

減額対象

所得段階第1段階のうち老齢福祉年金受給者、または第2・3段階で次の1~4のすべてに該当する方(所得段階については、毎年7月に送付される納入通知書でご確認ください。)

  1. 介護保険料を滞納していないこと
  2. 世帯の実月収額が、生活保護基準の1.15倍以下であること
    ※生活保護基準額の目安
    1人世帯:12万円前後 2人世帯:17万円前後
    なお、生活保護基準額は「世帯状況」「年齢」「住宅費」等をもとに算出されるため、上記基準額は
    あくまで目安となります。
  3. 世帯全員が次の資産を所有していないこと
    • 居住用以外の土地、家屋
    • 300万円以上の預貯金、国債等
  4. 住民税が課税されている方の扶養を受けていないこと

減額内容

  1. 所得段階第1段階の方(老齢福祉年金受給者のみ)
    原則、第1段階の保険料の半額相当に減額
  2. 所得段階第2段階および第3段階の方
    原則、第1段階の保険料相当に減額

減免

以下の方は保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。

  • 世帯の生計を主として維持する方の収入が著しく減少した方
  • 災害等の影響により保険料の納付が困難な方
  • 福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等から転入された方
  • 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に2か月を超えて拘禁されていた方

分納

滞納している介護保険料を含め、分割して納付できることがあります。

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 介護保険料係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階12番
電話:03-3908-1285
福祉部 介護保険課 介護保険料係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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