麻しん抗体検査・予防接種費用を助成します

ページ番号1026220  更新日: 2026年8月21日

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麻しんは感染力が非常に強く、特に定期予防接種前の乳児にとって注意が必要な感染症です。北区では、麻しん(はしか)の流行を受け、0歳児と同居する19歳以上の方を対象に、麻しん抗体検査および必要に応じた予防接種(任意)の費用助成を実施しています。抗体検査で十分な量の抗体が確認できなかった場合には、予防接種費用も助成されます。

北区内協力医療機関での助成は、令和8(2026)年9月1日より開始いたします。

麻しん抗体検査

対象者

受診日現在、北区に住所を有する昭和47年12月1日以降に生まれた19歳以上の方で、かつ0歳児と同居している方。
※北区に住民票がある方でないと補助は受けられません
※同居とは、住民基本台帳により同一住所であることをいいます

ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。

  • 過去に抗体検査を受けて十分な量の麻しんの抗体があることが判明している方
  • MR(麻しん風しん混合)ワクチンまたは麻しんワクチンを合計2回以上受けている方
  • 確定診断を受けた麻しんのり患歴のある方
  • この事業で麻しん抗体検査を受けたことがある方

対象となる抗体検査

抗体検査は、酵素免疫測定法(EIA法)、ゼラチン粒子凝集法(PA法)またはそれと同等の測定ができるものが対象となります。
補体結合反応(CF法)及び赤血球凝集抑制法(HI法)は対象外となりますのでご注意ください。 

助成回数・助成額

1回のみ、全額助成(医療機関窓口での支払いはありません)

MR(麻しん風しん混合)予防接種、麻しん予防接種

麻しん抗体検査を受診した全ての方が予防接種の助成の対象になるとは限りませんのでご注意ください。

対象者

接種日現在、北区に住所を有する昭和47年12月1日以降に生まれた19歳以上の方で、麻しん抗体検査の結果、抗体価が低いと判定された方であり、かつ0歳児と同居している
※酵素免疫測定法(EIA法)で16.0未満、ゼラチン粒子凝集法(PA法)で128倍以下、または他の検査方法で同等の数値の場合になります。
補体結合反応(CF法)及び赤血球凝集抑制法(HI法)によるものは対象外となりますのでご注意ください
※北区に住民票がある方でないと補助は受けられません
※同居とは、住民基本台帳により同一住所であることをいいます

ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。

  • MRワクチンまたは麻しんワクチンを合計2回以上受けている方
  • 確定診断を受けた麻しんのり患歴のある方
  • この事業でMRワクチンまたは麻しんワクチンの接種を受けたことがある方

また、北区が助成する麻しん抗体検査を受診した場合でも、接種日までに北区から転出した場合は接種の助成を受けることはできません。
妊娠している方及びその可能性がある方は、接種を受けることができません。なお、接種後2か月間は、妊娠を避けることが必要です。

対象となる予防接種

MR(麻しん風しん混合)ワクチンまたは麻しんワクチンのいずれか1回

助成回数・助成額

MRワクチンまたは麻しんワクチンはいずれか1回のみ、全額助成(医療機関窓口での支払はありません)

申込方法

麻しん抗体検査・予防接種を受けるには、あらかじめ北区へ申し込みが必要です。

下記リンクの電子申請フォームから、抗体検査受診票または予防接種予診票をお申し込みください。

 

実施方法

下記書類を持参してください。予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関へお問い合わせください。

【抗体検査】

  • 実施日の住所及び年齢が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 北区が発行する抗体検査受診票

【予防接種】

  • 実施日の住所及び年齢が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 北区が発行する予防接種予診票
  • 麻しん抗体検査受診票(予防接種予診票添付用)※北区が実施する麻しん抗体検査を受診していない場合は、麻しんの抗体価が不十分な者であることが分かる検査結果の書類を持参してください。

北区協力医療機関については、下記添付ファイルをご確認ください。

北区協力医療機関以外で実施する場合(日本国内で実施したものが対象です)

本助成事業が令和8年度の途中から開始となるため、令和8年度に限り、対象の方でやむを得ず区内協力医療機関以外で全額自己負担で抗体検査・予防接種を受けた場合につきましては、償還払い(全額自己負担で受けた後に、申請により払い戻しをする方法)を実施しております。

※令和8年6月1日以降に受けた抗体検査・予防接種が対象になります。

なお、この償還払いによる助成の場合、接種後に健康被害が発生した場合の救済は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度のみ対象となりますのでご了承ください。

以下のものをご用意のうえ、下記リンクの電子申請フォームからご申請ください。

  • 抗体検査・予防接種を受けた際に支払った費用が確認できる領収書
  • 抗体検査費用を申請の場合、検査を受けた方の氏名、検査の種類と結果が確認できるもの
  • 予防接種費用を申請の場合、接種を受けた方の氏名、接種を受けたことが確認できるもの(予防接種済証、接種済みの予診票など)
  • 助成金を入金する口座情報が確認できる書類(預金通帳の1ページ目、キャッシュカードなど)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードの表面、運転免許証など)

※上限額を超過した場合、超過分につきましては自己負担となりますのでご了承ください

申請期限は令和9(2027)年4月30日までです。

健康被害発生時の補償

この予防接種は、予防接種法に基づいた「定期の予防接種」ではなく、本人もしくは保護者の希望による「任意予防接種」になります。予防接種が原因で健康被害が生じた場合の救済制度が異なります。定期の予防接種は「予防接種法」に基づき救済されますが、任意予防接種については、東京都北区予防接種事故災害補償要綱に基づく補償(区内協力医療機関で接種を受けた場合のみ)及び医薬品医療機器総合機構法による被害救済(医薬品副作用救済制度)の対象となる場合があります。

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お問い合わせ

北区保健所 保健予防課 保健予防係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-3104

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  • お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。

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