新型コロナワクチン定期接種における有効期限切れワクチンの使用について
概要
令和7年1月27日から3月31日までの間に、区が予防接種を委託している医療機関において、有効期限を超過した新型コロナワクチンを接種した事案が発生しました。
現時点で、本事案による健康被害は確認されていません。
1 経緯
他区における期限切れワクチンを接種した事案の発生を受け、令和7年1月27日以降に新型コロナワクチンを接種した区民の予診票を確認したところ、期限切れワクチンの接種が判明した。対象者は18名(10医療機関)で、いずれも「ファイザー社製」ワクチンの接種であった。
2 対応
当該医療機関には、対象者への連絡及び健康状態の確認、予防接種間違い報告書の提出を依頼し、ワクチンの管理・接種期限の確認などについて注意・指導を行った。
3 再発防止策
区ホームページで公表するとともに、予防接種委託医療機関への周知を行い、再発防止に努めてまいります。
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北区保健所 保健予防課 保健予防係
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