高齢者肺炎球菌定期予防接種

ページ番号1019134  更新日: 2025年4月28日

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令和7年度高齢者肺炎球菌定期予防接種について

令和7年4月1日から自己負担額が変更されました。最新の情報はこのページでご案内申し上げます。

【重要】予防接種を受ける法律上の義務はありません。本人が接種を希望する(意思表示がある)場合に限り接種を行います。

高齢者肺炎球菌予防接種は、平成26年10月1日から定期接種(※)として実施しています。

(※)定期接種:予防接種法に基づき実施する予防接種

肺炎球菌について

 高齢者の肺炎の原因で、最も多いのは「肺炎球菌」という細菌であり肺炎、気管支炎などの呼吸器感染症のほか、中耳炎、副鼻腔炎、敗血症などの原因となります。特に、高齢者では感染して肺炎になると重篤化が問題です。

対象者

以下の「A」または「B」に該当し、かつ、過去に23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けていない方

A.満65歳の方のみ

B.60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級相当)

【ご注意】Bに該当し、一度接種を受けた方は、以降は定期接種の対象者になりません。

接種期間

(1)上記の対象者のうち「A」に該当する方

 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで

 ※66歳以上の方は任意接種(全額自己負担)となり、区からの助成はありません。

(2)上記の対象者のうち「B」に該当する方

 お送りする予診票に記載されている接種期間

使用ワクチン

23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン

接種回数

1回

過去に23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けた場合(全額自己負担の接種も含む)は、定期接種の対象外です。

接種費用

自己負担額

令和7年4月1日以降:4,000円

  • 接種対象者のうち生活保護等を受けている方は、自己負担金が免除されます。
  • 公害医療手帳をお持ちの方は、自己負担分が療養給付の対象となる場合があります。また、脾臓摘出患者における肺炎球菌による感染症の発症予防のために接種する場合は、健康保険が適用されます。詳しくは主治医にご相談ください。

特にご注意いただきたいこと(必ずご確認ください)

・高齢者肺炎球菌定期予防接種は、北区保健予防課が発行した予診票を使用し、かつ協力医療機関において行った接種のみが対象となります。接種時に予診票をお持ちでない場合は、定期予防接種の対象外となり、公費負担もできません(事後に予診票をご提出いただいたとしても対象にはなりません)。紛失等により予診票をお持ちでない方は、必ず事前に後記のお問合せ先へお問い合わせ願います。

・北区から転出する等の事情で、接種日当日に北区民ではない方は、北区保健予防課が発行した予診票を使用した接種はできません。接種方法は、住民登録がある自治体へお問い合わせください。

接種方法

予診票について

(1)上記の対象者のうち「A」に該当する方

 お申し込みは不要です。65歳の誕生日を迎える少し前に、ご自宅へ郵送物(予診票・ご案内・北区協力医療機関一覧)を発送いたします。65歳の誕生日を過ぎてもお手元に届いていない場合は、お手数ですが下記お問合せ先へご連絡をお願いします。

(2)上記の対象者のうち「B」に該当する方

 お申し込みが必要です。お手数ですが下記お問合せ先へご連絡をお願いします。

(3)予診票を紛失された方、転入等により新たに北区民となった対象者の方で接種を希望される方

 お申し込みが必要です。お手数ですが下記お問合せ先へご連絡をお願いします。

 接種を希望される方は、ご案内をよくお読みいただき、下記のものをお持ちになり協力医療機関で接種を受けてください。なお、いずれの場合も、接種期間を過ぎた場合は定期予防接種の対象とはなりませんので、十分にご注意ください。

接種までの流れ

(1)接種を受ける予防接種について、事前に医療機関をご予約ください。
 医療機関によって、使用するワクチンの種類や在庫情報が異なりますので、ご予約の際に各医療機関へお問い合わせ願います。
(2)予診票に、体温以外の項目を記入してください。体温は接種当日に医療機関にて記入します。なお、接種対象者が自署できない場合は、代筆者が被接種者名を署名し、代筆者氏名と続柄も記入してください。
(3)予約した接種日に医療機関へ行き、予診票と本人確認書類(マイナンバーカードなど)を窓口へ提出してください。

接種場所

 一覧に掲載している北区内の協力医療機関の他に、東京23区内の協力医療機関でも接種できます。その医療機関が、所在する区の協力医療機関であることを、接種前に必ずご確認ください。

入院・施設入所等のやむを得ない事情により23区以外で接種する場合

 原則、北区民の定期予防接種は、北区内の協力医療機関もしくは東京23区内の協力医療機関においてのみ接種を実施いたします。ただし、入院・施設入所等のやむを得ない理由があり、かつ、事前に北区長から入院・施設入所等の滞在先自治体の長もしくは23区外医療機関あてに依頼をした場合に限り、例外的に23区外の自治体においても定期予防接種を受けることができます。その場合、接種を実施する前に、北区から滞在先自治体もしくは23区外医療機関へ、書面での依頼手続き等が必要になりますので、必ず余裕をもって事前にお申し出ください(接種後のお申し出は認められません)。

健康被害が発生した場合

 万が一、予防接種後の副反応により重大な健康被害が生じた場合は、予防接種健康被害救済制度の対象となります。給付には、厚生労働大臣が当該予防接種と健康被害に因果関係がある旨を認定する必要があります。給付の内容は、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料です。医療費及び医療手当は、入院を要すると認められる程度の医療を受けた場合に対象となります。

関連リンク

今回の予防接種に関するお問合せ先(平日午前9時~午後5時)

(1)予診票の発行・再発行に関するお問合せ【健診コールセンター】
 電話 03-3919-9603

(2)(1)以外の予防接種に関するお問合せ【北区保健所 保健予防課 保健予防係】
 電話 03-3919-3104
 (ファクス 03-3919-5163)

(3)予防接種に関する不明及び疑問な点について【厚生労働省「感染症・予防接種相談窓口」】
 電話 0120-469-283

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お問い合わせ

北区保健所 保健予防課 保健予防係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-3104
北区保健所 保健予防課 保健予防係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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