結核健康診断の実施及び報告の義務(学校・社会福祉施設・医療機関向け)

ページ番号1009159  更新日: 2025年3月7日

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実施及び報告の義務について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、法という。)にて、該当する事業者等は、年に1回の結核健康診断の実施と所在地を管轄する保健所への報告が義務付けられています(法第53条の2)。

結核は、発病して病状が進み、咳や痰の中に結核菌が出てくると、周りの人に感染する可能性がある病気です。結核を「早期発見」し、集団感染を予防するために、結核健康診断は重要な対策の一つです。

適切な健康診断の実施と、保健所への報告について、ご理解とご協力をお願いいたします。

健康診断の対象者

対象施設

実施主体

対象者

健診実施時期・回数

学校(※1) 学校長

学生(高校生以上のみ)

※修業年限が1年未満の各種学校を除く

入学時に1回
学校(※1) 事業者 職員 毎年度に1回
社会福祉施設(※2) 施設長 入所者(65歳以上) 65歳に達する日の属する年度以降において毎年度に1回
社会福祉施設(※2) 事業者 職員 毎年度に1回
医療機関(※3) 事業者 職員 毎年度に1回

(※1)小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校、各種学校が該当します(幼稚園を除く)。

(※2)社会福祉法第2条(第2項第1号及び第3号から第6号)に規定する施設が該当します。

  • 第1号:生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
  • 第3号:老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
  • 第4号:障害者総合支援法に規定する障害者支援施設
  • 第5号:削除
  • 第6号:売春防止法に規定する婦人保護施設

(※3)病院、診療所(歯科診療所を含む)、助産所、介護老人保健施設が該当します。

注意事項

  • 職員とは、常勤職員以外に、非常勤職員・派遣職員・パート・アルバイトも含みます。
  • 対象者が他で健康診断を受診した場合も、検査項目を満たしていれば、健診結果を結核健康診断受診数として計上していただいて構いません。

健康診断の検査項目

健康診断で一般的に行われる検査は、胸部エックス線検査です。

参考

  • 胸部エックス線検査
    胸部のレントゲン写真を撮影して、肺などに異常な影がないか調べる検査。
  • かくたん検査
    痰(たん)を採取して、その中に細菌が含まれているか調べる検査。
  • その他の検査
    QFT検査やT-SPOT検査などの血液検査

提出方法

健康診断の実施後、結核健康診断実施報告書(ページ下部よりダウンロード可)を、以下いずれかの方法で北区保健所までご提出ください。

  • 郵送
    〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
    北区保健所保健予防課感染症係 結核事務担当 宛
  • ファクス
    03-3919-5163
  • インターネット
    以下の「結核健康診断実施報告用フォーム」にアクセスいただき、報告内容をご入力ください。
結核健康診断実施報告用フォームの二次元コード
※QRコード:スマートフォンからも報告いただけます

提出期限:令和7年3月31日(月曜日)【令和6年度分】

提出様式

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お問い合わせ

北区保健所 保健予防課 感染症係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-3102
北区保健所 保健予防課 感染症係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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