結核医療費公費負担の内容変更の届出等

ページ番号1009157  更新日: 2025年3月7日

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、法という。)第37条及び第37条の2の規定による、結核医療費の公費負担制度を利用されている方またはその保護者は、以下の場合届出等が必要です。

入院医療費の公費負担(法第37条)

対象者

入院医療費の公費負担を申請し、「医療費公費負担通知書」の交付を受けた方

住所を変更した場合

下記連絡先までお電話でご一報ください。

連絡先

北区保健所 保健予防課 感染症係(03-3919-3102)

一般医療費の公費負担(法第37条の2)

対象者

一般医療費の公費負担を申請し、「患者票」の交付を受けた方。

住所を変更した場合

住所変更後に届出が必要です。
変更前の患者票は、北区保健所に返納してください。

医療機関を変更する場合

医療機関変更前に届出が必要です。
変更前の患者票は、北区保健所に返納してください。

医療内容を変更する場合

変更前に、あらためて一般医療費の公費負担の申請が必要です。
変更前の患者票は、北区保健所に返納してください。

届出先

北区保健所 保健予防課 感染症係(03-3919-3102)

お問い合わせ

北区保健所 保健予防課 感染症係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-3102
北区保健所 保健予防課 感染症係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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