結核患者が入退院した際の届出(医療機関向け)
病院管理者の届出義務
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院または退院したとき、7日以内に最寄りの保健所(医療機関の所在地を管轄する保健所)へ届け出る義務があります。
届出が遅延した場合
再発防止対策を検討し、北区保健所長宛に「遅延理由書」を提出してください。
届出の要否
入退院状況 | 入院届 | 退院届 |
---|---|---|
結核で入院し、結核治療中に退院 | 必要 | 必要 |
結核で入院し、結核治療終了後に退院 | 必要 | 不要 |
他疾患入院中に結核と診断、結核治療終了後に退院 | 不要 | 不要 |
他疾患入院中に結核と診断、結核治療中に退院 | 不要 | 必要 |
結核治療中に他疾患で入院、結核治療中に退院 | 必要 | 必要 |
結核治療中に他疾患で入院、結核治療終了後に退院 | 必要 | 不要 |
結核治療終了後(管理検診中)の他疾患で入院又は退院 | 不要 | 不要 |
北区保健所への届出手順
- 入退院結核患者届出票を作成してください。
- 患者の個人情報を隠し、北区保健所に入退院結核患者届出票をファクス送信(03-3919-5163)してください。
- 北区保健所結核事務担当に電話連絡(03-3919-3102)し、隠した個人情報をお伝えください。
お問い合わせ
北区保健所 保健予防課 感染症係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-3102
北区保健所 保健予防課 感染症係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。