出張施術業の手続き

ページ番号1009081  更新日: 2026年1月23日

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北区にお住まいの方で、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が自宅からの出張のみによる施術業務を開始・変更・廃止・休止・再開する場合の手続きの概要です。

手続きの概要等については「施術所・出張施術業 開設の手引き」をご覧ください。

一部の手続きについては、電子申請が可能となりました。

詳細は「電子申請フォーム一覧(医務)」のページをご覧ください。

開始の手続き

出張施術業務を開始した場合、開始の手続きが必要です。開始後10日以内に届出してください。

控えが必要な場合はすべて2部ずつ提出してください。

提出書類等

  1. 出張施術業務開始届
  2. 業務に従事する施術者の免許証の写し(本証提示)

様式ダウンロード(PDF)

様式ダウンロード(Word)

記入例

廃止・休止・再開の手続き

出張施術業務を廃止、休止、再開した場合は、事後10日以内に届出してください。

控えが必要な場合はすべて2部ずつ提出してください。

提出書類等

  1. 出張施術業廃止・休止・再開届

様式ダウンロード(PDF)

様式ダウンロード(Word)

記入例

手続き上の注意

  • 氏名が変わったとき、区内外を問わず引っ越しをしたときは届出が必要です。現行の出張施術業廃止届と、新たに変更した事項での出張施術業開始届を管轄の保健所等へ提出してください。
  • 控えが必要な場合は、すべて2部ずつ提出してください。

関連リンク

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お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 医薬衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0727

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