歯科技工所の手続き
北区内で歯科技工所を開設・変更・廃止・休止・再開する場合の手続きの概要です。他の自治体で開設予定の方は管轄の自治体までお問い合わせください。
歯科技工所の開設について
北区内に歯科技工所を新たに開設した場合は、開設届の提出が必要です。開設後10日以内に提出してください。
手続きの流れ
- 事前相談・・・構造設備など、予めお問い合わせください。
- 開設・・・・・施設が整い、業務を開始できる状態をいいます。
- 開設届提出・・以下の書類を提出してください。
- 実地検査・・・監視員が検査に伺い、問題なければ現地で副本を交付します。
提出書類 | 部数 | 注意事項 |
---|---|---|
歯科技工所開設届 | 2 | |
管理者及び業務に従事する者の免許証の写し | 2 | 本証を提示してください。 |
平面図 | 2 | 機械、器具等の配置が記載されたもの。 |
敷地の平面図および付近の見取図 | 2 | 歯科技工所周辺の地図を添付してください。 |
法人登記事項証明書(全部事項証明書) | 2 | 法人の場合は発行後6か月以内のものを添付してください。2部のうち1部は原本を提出してください。 |
届出事項の変更について
歯科技工所で開設届出事項に変更が生じた場合、保健所に届出が必要です。変更後10日以内に提出してください。尚、構造設備を変更する場合は、着工前に保健所に事前相談してください。
提出書類 | 部数 | 注意事項 |
---|---|---|
歯科技工所開設届出事項一部変更届 | 2 | |
管理者または業務に従事する者の免許証の写し | 2 | 管理者または業務に従事する者が変更した場合は添付してください。また、本証を提示してください。 |
平面図(変更前)、平面図(変更後) | 2 | 構造設備が変更した場合は添付してください。 |
法人登記事項証明書(履歴事項証明書) | 2 | 法人開設で、開設者の住所または名称が変更した場合は変更の経緯がわかる登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)を添付してください。2部のうち1部は原本を提出してください。 |
業務の廃止、休止、再開について
歯科技工所を廃止、休止、再開した場合、届出の提出が必要となります。それぞれ事後10日以内に提出してください。
提出書類 | 部数 | 注意事項 |
---|---|---|
歯科技工所廃止・休止届 | 2 | 廃止、休止した場合。 |
歯科技工所再開届 | 2 | 再開した場合。 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 医薬衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0727
北区保健所 生活衛生課 医薬衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。