助産所の手続き(個人)

ページ番号1009078  更新日: 2025年3月3日

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北区内で、医療法に基づく助産所を個人名義で開設・変更・廃止・休止・再開する場合の手続きの概要です。入所施設を設ける場合や法人開設の場合は、許可申請が必要ですので、事前にお問い合わせください。他の自治体で開設予定の方は管轄の自治体までお問い合わせください。

助産所の開設について

手続きの流れ

  1. 事前相談・・・構造設備など、予めお問い合わせください。
  2. 開設・・・・・施設が整い、業務を開始できる状態をいいます。
  3. 開設届提出・・以下の書類を提出してください。
  4. 実地検査・・・問題なければ、現地で副本を交付します。
提出書類 部数 注意事項
助産所開設届 2  
開設者(管理者)の免許証の写し 2 本証を提示してください。
管理者の職歴書 2  
従事者の免許証の写し(※1) 2  
嘱託医師の臨床研修修了登録証の写し、免許証の写し及び承諾書(※2) 2  
嘱託する病院または診療所の有する診療科名が分かる書類及び承諾書など(※2) 2  
土地の登記事項証明書(※1) 2 助産所が一戸建ての場合は添付してください。2部のうち1部は原本を提出してください。
建物の登記事項証明書(※1) 2 2部のうち1部は原本を提出してください。
賃貸借契約書の写し(※1) 2 賃借する場合は添付してください。
敷地周囲の見取り図 2 助産所周辺の地図を添付してください。
敷地の平面図(※1) 2 敷地全体の図面を添付してください。
建物の平面図(※1) 2 助産所内の図面を添付してください。
案内図 2 患者向けに作成した案内図があれば添付してください。
  • (※1)出張のみを行う助産師の場合は不要。
  • (※2)分娩を取り扱う場合のみ必要。

届出事項の変更について

助産所で開設届出事項(施設名称、開設者・管理者の氏名と住所、医療従事者、構造設備など)に変更が生じた場合、変更届の提出が必要となる場合があります。また変更内容によって添付書類が異なります。変更後10日以内に提出してください。なお、構造設備を変更する場合は、着工前に保健所に事前相談してください。

提出書類 部数 注意事項
診療所・歯科診療所・助産所開設許可(届出)事項一部変更届 2  
従事者の免許証の写し 2 医療従事者が変更した場合は添付してください。また本証も提示してください。

従事者変更(別紙)

2 医療従事者が変更した場合は添付してください。
平面図(変更前)、平面図(変更後) 2 構造設備が変更した場合は添付してください。

助産所の廃止、休止、再開について

助産所を廃止、休止、再開した場合、届出の提出が必要になります。それぞれ事後10日以内に提出してください。

提出書類 部数 注意事項
診療所・歯科診療所・助産所廃止・休止届 2  
診療所・歯科診療所・助産所再開届 2  

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お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 医薬衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0727
北区保健所 生活衛生課 医薬衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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