石綿(アスベスト)健康被害救済制度

ページ番号1008529  更新日: 2025年2月7日

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石綿による健康被害を受けられた方やそのご遺族で、労災保険等の対象にならない方を対象として「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づいた石綿健康被害救済制度があります。

対象者

石綿(アスベスト)を吸入したことにより、次の疾病(指定疾病)にかかり現在療養中の方。

指定疾病が原因でお亡くなりになった方のご遺族。

  1. 中皮腫
  2. 石綿による肺がん
  3. 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  4. 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

救済給付の内容

(1)現在療養中の方

  • 医療費(自己負担分)
  • 療養手当

※お亡くなりになった場合

  • 葬祭料
  • 救済給付調整金

(2)認定の申請をしないでお亡くなりになった方のご遺族

  • 特別遺族弔慰金
  • 特別葬祭料

申請書の配布、申請先

北区保健所保健予防課保健予防係

電話:03-3919-3104(直通)

独立行政法人環境再生保全機構

住所:川崎市幸区大宮町1310番ミューザ川崎セントラルタワー9F
電話:0120-389-931(石綿健康被害救済制度)

※救済制度の詳しい資料・様式等は次のリンクからダウンロードできます。

お問い合わせ

北区保健所 保健予防課 保健予防係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-3104
北区保健所 保健予防課 保健予防係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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