石綿(アスベスト)健康被害救済制度
石綿による健康被害を受けられた方やそのご遺族で、労災保険等の対象にならない方を対象として「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づいた石綿健康被害救済制度があります。
対象者
石綿(アスベスト)を吸入したことにより、次の疾病(指定疾病)にかかり現在療養中の方。
指定疾病が原因でお亡くなりになった方のご遺族。
- 中皮腫
- 石綿による肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
救済給付の内容
(1)現在療養中の方
- 医療費(自己負担分)
- 療養手当
※お亡くなりになった場合
- 葬祭料
- 救済給付調整金
(2)認定の申請をしないでお亡くなりになった方のご遺族
- 特別遺族弔慰金
- 特別葬祭料
申請書の配布、申請先
北区保健所保健予防課保健予防係
電話:03-3919-3104(直通)
独立行政法人環境再生保全機構
住所:川崎市幸区大宮町1310番ミューザ川崎セントラルタワー9F
電話:0120-389-931(石綿健康被害救済制度)
※救済制度の詳しい資料・様式等は次のリンクからダウンロードできます。
お問い合わせ
北区保健所 保健予防課 保健予防係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-3104
北区保健所 保健予防課 保健予防係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。