生食用食肉(牛肉)の規格基準が設定されました
平成23年10月から、食品衛生法に基づき、生食用食肉(牛肉)の規格基準と表示基準が定められています。
これは平成23年4月に焼肉チェーン店で発生した腸管出血性大腸菌O111による食中毒事件を受けて定められたものです。
生食用食肉(牛肉)を取り扱う予定のある営業者の方は事前にご相談ください。
規格基準の対象となる生食用食肉(牛肉)
生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓を除く。)で、いわゆるユッケ、タルタルステーキ、牛刺し及び牛タタキが対象です。
また、これらの食品を使用した弁当等を調理する場合には、規格基準に適合した生食用食肉(牛肉)を使用する必要があります。
生食用食肉(牛肉)の規格基準
生食用食肉(牛肉)は肉表面の加熱調理や、専用設備で加工・調理することが義務付けられています。また、加工は食品衛生管理者の資格を有する者又は都道府県知事が開催した講習会を受講した者が行わなければなりません。調理についても加工基準が準用されます。
なお、牛レバーなどの内臓肉や豚肉、鶏肉などは、引き続き生食用としての販売、提供を控えてください。
(牛レバー、豚肉や豚レバーなどの内臓は生食用として提供及び販売することは禁止されています。)
詳しい内容は下記の添付ファイル、関連情報をご覧ください。
生食用食肉(牛肉)の表示基準
平成23年10月より、生食用食肉(牛肉)を店舗等で提供したり、販売する場合には消費者への注意喚起の表示等を行う必要があります。
詳しい内容は下記の添付ファイル、関連情報をご覧ください。
添付ファイル
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お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 食品衛生
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