食品関係営業者の手引き

ページ番号1009036  更新日: 2025年3月3日

印刷大きな文字で印刷

食品衛生法で定められている営業許可を受けるためには、施設基準に合致した施設をつくり、営業許可の申請が必要です。

下記のリンクから手引きをご覧ください。

施設の工事着工前に設計図等をご持参の上、事前にご相談ください。

関連リンク

お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 食品衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0726
北区保健所 生活衛生課 食品衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る