食品関係営業者の手引き
食品衛生法で定められている営業許可を受けるためには、施設基準に合致した施設をつくり、営業許可の申請が必要です。
下記のリンクから手引きをご覧ください。
※施設の工事着工前に設計図等をご持参の上、事前にご相談ください。
関連リンク
お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 食品衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0726
北区保健所 生活衛生課 食品衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
食品衛生法で定められている営業許可を受けるためには、施設基準に合致した施設をつくり、営業許可の申請が必要です。
下記のリンクから手引きをご覧ください。
※施設の工事着工前に設計図等をご持参の上、事前にご相談ください。
北区保健所 生活衛生課 食品衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0726
北区保健所 生活衛生課 食品衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。