食品衛生法違反者等の公表
食品衛生法第69条の規定により、北区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。公表期間は、原則として7日間です。
食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事(特別区にあっては、区長)は、食品衛生上の危害を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。(平成14年8月7日公布)
飲食店営業施設等に対する不利益処分等
現在該当するものはありません。
違反食品等に対する不利益処分等
現在該当するものはありません。
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お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 食品衛生
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電話:03-3919-0726
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