食品衛生法違反者等の公表

ページ番号1009027  更新日: 2026年7月6日

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食品衛生法第69条の規定により、北区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。公表期間は、原則として7日間です。

食品衛生法第69条の規定

厚生労働大臣及び都道府県知事(特別区にあっては、区長)は、食品衛生上の危害を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。(平成14年8月7日公布)

飲食店営業施設等に対する不利益処分等

食品衛生法により、営業施設等に対し、北区が行った不利益処分等についてお知らせします。

項目

内容
公表年月日 令和8年7月6日
被処分者業種等 飲食店営業
施設の名称及び
営業者氏名等
 
(施設の名称)
焼鳥たなべ
(営業者氏名)
田邉幸永
施設所在地等 東京都北区中十条二丁目5番11号
適用条項 食品衛生法第6条第3号違反
不利益処分等を行った理由 食中毒の発生(病因物質:カンピロバクター)
不利益処分等の内容 令和8年7月6日から令和8年7月8日まで営業停止命令
備考 患者数:3名
原因食品:令和8年6月14日及び15日に当該施設で調理、提供された食事
当該施設は令和8年6月26日から営業を自粛しています。

 

違反食品等に対する不利益処分等

現在該当するものはありません。

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