住宅宿泊事業の条例制定

ページ番号1026707  更新日: 2026年10月7日

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令和8年10月7日に「東京都北区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」が公布されました。

条例の概要については、添付資料をご覧ください。

届出形態と区域ごとの制限

届出形態と制限区域によって宿泊実施可能期間が規定されます

届出形態

以下の3つに分けられます。

 (1)居住型:届出住宅に事業者が居住しており、届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行うもの

 (2)隣接居住型:届出住宅の敷地内または隣接した建物に事業者が居住していて、届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行うもの

 (3)不在型:上記(1)(2)に当てはまらず、届出住宅に人を宿泊させる間不在となるときに、届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者へ委託し運営するもの

制限区域

 以下の区域について(3)不在型の営業が制限されます。(以下の区域では令和9年1月7日以降、新たな届出ができません)

  • 都市計画法第8条第1項第1号に規定する、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域として定められた地域
  • 都市計画法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画のうち、ホテルまたは旅館の用途に供するための建築物の建築が制限されている区域
  •  届出住宅の敷地が制限区域の内外にわたる場合、当該敷地の過半が制限区域に属するときは当該敷地は制限区域内にあるものとみなす。

※制限区域以外の不在型は年間180日を超えない範囲で営業が可能。

 

届出住宅に備える設備

条例で届出住宅には次の設備を備える必要があります。

(1) 宿泊者の出入りの状況を鮮明な画像により確認することができるビデオカメラその他の撮影機器(録画機能を有するものに限る。)
(2) 廃棄物の回収まで衛生的に保管でき、かつ、保管するのに十分な容量を有する蓋付きの容器
(3) 届出住宅の全部又は一部において喫煙を禁止する場合にあっては、その旨を表示するもの
(4) 届出住宅において喫煙場所を設ける場合にあっては、喫煙場所以外の場所への煙の侵入及び火災の発生を防止する設備
 

事前周知

事前周知が義務化され、周知範囲や周知方法、周知事項、周知期間が新たに規定されました。

周知事項

  •  商号、名称又は氏名及び緊急連絡先
  •  住宅の所在地
  •  住宅宿泊事業を開始しようとする日
  •  住宅宿泊事業の運営方法の類型が「居住型」「隣接居住不在型」「不在型」のいずれに該当するかの別
  •  住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録番号及び緊急連絡先

※参考

  1. 居住型(届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う運営方法(イ及びウに掲げる運営方法を除く。)をいう。
  2. 隣接居住不在型(法第11条第1項第2号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるときに届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う運営方法(住宅宿泊管理業者が自ら行う場合を除く。)をいう。
  3. 不在型(届出住宅に人を宿泊させる間不在となるときに届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う運営方法(住宅宿泊管理業者が自ら行う場合に限る。)又は届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者へ委託する運営方法をいう。

周知範囲

以下の対象者に周知をすること。

  1. 届出住宅敷地の境界線に接する敷地に存する建築物の使用者
  2. 届出住宅敷地の境界線から道路又は通路を挟んで隣接する建築物の敷地の境界線までの水平距離が20メートル以内である場合は、当該建築物の使用者
  3. 届出住宅が長屋又は共同住宅である一棟の建築物に存する場合は、当該建築物の使用者
  4. 届出住宅の存する地域の町会又は自治会の代表者
  5. 届出住宅が2以上の区分所有者が存する建築物である場合は、当該建築物の管理組合又は管理者等
  6. 届出住宅の存する建築物の敷地が公道に接しない場合は、公道に至るまでの私道等に接する建築物の使用者
  7. 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

周知方法

以下の方法で周知を行うこと。

  • 2回以上の説明会を開催 会場については届出住宅などを活用すること。
  • 説明会の開催に当たっては、事前に当該説明会を開催する日時及び場所並びに周知事項を記載した書面を周知範囲の者に配布又は送付。
  • 住宅宿泊事業を営む旨及び周知事項を記載した書面を公衆の見やすい場所に掲示。

周知期間等

  • 事前周知は届出を行う14日前までに事前周知をしなければならない。
  • 意見等があった場合にはその内容及び対応状況を記録し、3年間保存しなければならない。

 

苦情対応の体制

住宅宿泊事業者等は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せには適切かつ迅速に対応する必要があります。
条例では、次の対応を求めています。

  1. 住宅宿泊事業者等が苦情及び問合せを受けてから30分以内に現地に駆けつけることができる体制を確保しなければならない。
  2. 苦情等への対応について記録し、3年間保存しなければならない。

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