理容所・美容所
開設の手続き
新規開設、名義変更、大規模な構造設備の変更・増改築等、移設の際は開設の手続きが必要になります。
開設を予定している方は、提出書類に必要事項を記載後、事前連絡のうえ、保健所窓口にて届け出てください。ご不明な点がありましたら担当までご連絡ください。
構造設備の基準については「理容所・美容所のてびき」を参照してください。
理容所 ・ 美容所開設届
「理容所・美容所のてびき」の内容を必ず確認し、届け出てください。
書類や施設内の構造設備に不備がある場合は受理できないことがあります。
提出書類等
- 理・美容所開設届
- 施設平面図
- 構造設備の概要
- 登記事項証明書(原本、法人のみ、6ヶ月以内に限る)
- 住民票(開設者が外国人の場合のみ)
- 理・美容師の免許証(本証提示、理・美容師全員分)
- 管理理・美容師の講習会修了証書(管理理・美容師がいる場合)
- 従業者名簿
- 健康診断書〈結核・伝染性皮膚疾患の有無が明記され医師が3ヶ月以内に発行したもの(様式見本あり)、理・美容師の全員分〉
- 手数料(24,000円)
様式ダウンロード(PDF)
様式ダウンロード(Word)
健康診断書については、PDF形式をご活用ください。
記入例
確認書の受け取りについて
開設届後の施設検査の結果、営業して支障がないことを確認した場合は、窓口にて確認書を交付します。
なお、確認書の受け取りについて、郵送を希望する場合は提出書類と併せて、以下のどちらかをご準備ください。
- 簡易書留(補償あり)
角形2号封筒に宛名を記載し、620円分の切手(基本料金270円+簡易書留350円)を貼ってお持ちください。 - レターパックプラス(600円:対面受取、補償なし)
郵便局やコンビニエンスストアなどで購入し、宛名を記載してお持ちください。
変更の手続き
理容所・美容所変更届
開設後、次のような変更が生じた場合、速やかに保健所へ届け出てください。
- 理容所・美容所の名称(屋号)を変更したとき
- 開設者の住所が変わったとき
- 開設者が改姓、改名したとき
- 開設者が法人で、その事務所所在地、法人の名称、代表者の変更があったとき
- 所在地の住居表示・地番が変更されたとき
- 施設の小規模な増改築改装、椅子の台数・作業室面積の変更(新規開設となる場合もありますので事前にご相談ください)
提出書類
- 理・美容所変更届
- 変更した内容のわかる書類
- 登記事項証明書(6ヶ月以内のもので変更前後の内容が記載されているもの)
- 施設設備図面など
様式ダウンロード
理容所・美容所従業者変更届
従業者の新規雇用・異動・退職があったときは、速やかにその旨の届出をする必要があります。無資格者であっても氏名、生年月日、業務内容を届け出てください。また、理・美容師が2名以上従事する場合は、管理理・美容師が必要です。
提出書類
- 理・美容所(従業者)変更届
- 理・美容師の免許証(本証提示)
- 健康診断書(結核・伝染性皮膚疾患の有無が明記され医師が3ヶ月以内に発行したもの)
- 管理理・美容師を持っている場合は管理理・美容師の講習会修了証書(本証提示)
様式ダウンロード
免許証等の記載内容変更(公益財団法人理容師美容師試験研修センター)
理・美容師免許証や管理理・美容師の講習会修了証書の記載内容に変更があった場合、書換えの手続きが必要です。詳しくは下記にてご確認ください。
地位承継の手続き
相続による地位承継(個人開設者)
届出をした開設者が死亡した場合、その相続人は当該開設者の地位を承継します。この地位を承継した人は速やかに保健所まで届け出てください。
提出書類
- 理・美容所の開設者の地位承継届(相続)
- 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し(開設者が死亡したことと、被相続人と相続人全員の続柄がわかる発行後6ヶ月以内の公文書)
- 同意書(相続人が2人以上の場合、承継した人以外の全員分)
様式ダウンロード
記入例
合併・分割による地位承継(法人開設者)
届出をした開設者について、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があった場合、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該開設者の地位を承継します。この地位を承継した法人は速やかに保健所まで届け出てください。
提出書類
- 理・美容所の開設者の地位承継届(合併)または地位承継届(分割)
- 登記事項証明書(開設者の地位を承継しようとする法人の発行後6ヶ月以内のもの)
様式ダウンロード
譲渡による地位承継
届出をした開設者が当該営業を譲渡したとき、その営業を譲り受けた者は当該開設者の地位を承継します。この地位の承継をした者はすみやかに保健所まで届け出てください。
提出書類
- 理・美容所の開設者の地位承継届(譲渡)
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
様式ダウンロード
廃止の手続き
理容所・美容所廃止届
施設の営業を廃止した場合、速やかに保健所へ届け出てください。営業者が死亡等により届出できない場合は、戸籍上の法定代理人が提出できます。
提出書類
- 理・美容所廃止届
- 確認書
様式ダウンロード
手続き上の注意
営業施設の申請や届出の手続きは、原則として営業者本人が行ってください。
ご本人が窓口に来られない場合や事情により手続きが難しい場合など、代理人による手続きには委任状が必要です。詳しい内容については委任状の書き方(見本)をご参照ください。
また、窓口で手続きされる方の本人確認(免許証やマイナンバーカードなどの提示)をさせていただいております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 環境衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0720
北区保健所 生活衛生課 環境衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。