興行場
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などを公衆に見せ、または聞かせる施設で、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有して行われると、興行場法に基づいた許可が必要です。管理者は、衛生的な環境を保つために、基準に基づいた維持管理が求められます。
許可
新規で営業許可を取得する場合は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。興行場の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認します。
変更の手続き
興行場営業許可事項変更届
次の事項などに変更があったときは、すみやかにその旨の届出をする必要があります。なお、構造設備に関わる変更については、事前に保健所までご相談ください。
- 施設の名称、種類、定員などの変更
- 営業者の住所変更、改姓、改名
- 法人の名称、所在地、代表者変更
- 管理者変更
- 小規模な施設の増改築など
※個人営業者の相続による変更や、法人の合併や分割による変更の場合は、営業の地位が承継されます。詳しくはお問い合わせください。
提出書類(正副2部)
- 興行場営業許可事項変更届
- 変更した内容のわかる書類
- 登記事項証明書(発行から6ヶ月以内の本証で、変更前後の内容が記載されているもの)
- 施設設備図面など
様式ダウンロード
廃止又は停止の手続き
興行場廃止(停止)届
興行場を廃止、もしくは停止したときは、すみやかにその旨の届出をする必要があります。
提出書類(正副2部)
- 興行場廃止(停止)届
- 許可書(廃止したとき)
様式ダウンロード
委任状について
営業施設の申請や届出の手続きは、原則として営業者本人が行ってください。
ご本人が窓口に来られない場合や事情により手続きが難しい場合に、代理人へ依頼する際は委任状が必要です。
詳しい内容については委任状の書き方(見本)をご参照ください。
※行政書士法において、行政書士又は行政書士法人でない者が他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て提出書類の作成に関与することは認められていません。
また、窓口で手続きされる方の本人確認(免許証やマイナンバーカードなどの提示)をさせていただいております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
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お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 環境衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0720
- お問い合わせ専用フォームでのご回答にはお時間をいただく場合がございます。
- お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。

