喫煙可能室を設置する場合等の届け出

ページ番号1009179  更新日: 2025年3月3日

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従業員のいない飲食店の管理者のみなさまへ

※令和2年4月2日以降に新規開店したお店は該当しないのでご注意ください。

喫煙可能室の要件及び技術的基準を満たした飲食店は、喫煙可能室を設置できます。

喫煙可能室を設置した場合は、速やかに保健所へ届け出てください。

また、届出事項に変更があった場合や喫煙可能室を廃止した場合は、遅滞なく保健所へ届け出てください。

写真:喫煙可能室設置施設届出書 設置届出書は、2種類あります。それぞれ1通ずつご用意ください

喫煙可能室の特徴

店舗の一部または全体を喫煙可能室とすることができます。

紙巻きたばこ、加熱式たばこなどたばこ全般の喫煙が可能です。

喫煙可能室の中で飲食等ができます。

喫煙可能室の中には20歳未満の方は入れません。

喫煙可能室を設置できる飲食店

  • 令和2年4月1日時点ですでに営業許可を受けている
  • 客席面積が100平方メートル以下
  • 資本金額または出資額が5000万円以下の中小または個人経営
  • 従業員(労働基準法第9条に規定する労働者)がいない

喫煙可能室の要件

技術的基準の詳細は東京都ホームページをご確認ください。

届出方法

持参または郵送での届け出を受け付けます。

持参する場合

持参するもの
  • 記入済みの届出書(設置届出書は2種類のものを1通ずつご用意ください)
  • 記入済みのチェックリスト
持参する場所

東京都北区東十条二丁目7番3号 北区保健所2階 生活衛生課生活衛生係

郵送する場合

郵送するもの
  • 記入済みの届出書(設置届出書は2種類のものを1通ずつご用意ください)
  • 記入済みのチェックリスト
  • 84円切手を貼付し、返信先を記入した返信用封筒(長形3号)

貼付された切手の額面不足等、返送にあたっての不備があったときは、届出書のお控え等を返送できませんので後日窓口にご来庁いただきます。

送付先

〒114-0001 東京都北区東十条二丁目7番3号 北区保健所2階

東京都北区保健所 生活衛生課 生活衛生係

設置届出書・チェックリスト

北区保健所2階生活衛生係の窓口でも配布しています。

変更届出書・廃止届出書

喫煙可能室を変更・廃止する場合は、届け出を要するものか確認するため事前にご相談ください。

変更届には変更の事実を証明することができる書類の添付が必要です。

北区保健所2階生活衛生係の窓口でも配布しています。

新規に喫煙の飲食店等の出店を予定されている方

令和2年4月2日以降に飲食店営業許可を受けた飲食店等は、喫煙可能室(店)を設置することはできません。屋内を禁煙としていただくか、技術的基準を満たした喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室の設置をご検討ください。詳細は、「受動喫煙防止対策施設管理者向けハンドブック」をご確認ください。

届け出についての詳細

詳細は東京都ホームページをご確認ください。

関連リンク

お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 生活衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0431
北区保健所 生活衛生課 生活衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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