喫煙目的店に関する留意事項

ページ番号1009177  更新日: 2025年3月3日

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施設の管理者の方へ

バーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)については、たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準に適合した室内空間に限り、喫煙目的室を設けることができます。

昨今、喫煙目的施設についてのお問い合わせが増えてきています。詳細な要件は、厚生労働省または、東京都のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 生活衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0431
北区保健所 生活衛生課 生活衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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