喫煙目的店に関する留意事項
施設の管理者の方へ
バーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)については、たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準に適合した室内空間に限り、喫煙目的室を設けることができます。
昨今、喫煙目的施設についてのお問い合わせが増えてきています。詳細な要件は、厚生労働省または、東京都のホームページをご覧ください。
関連リンク
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東京都受動喫煙防止条例(外部リンク)
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厚生労働省:喫煙を主目的とする施設(外部リンク)
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厚生労働省:各種喫煙室早わかり(外部リンク)
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財務省:改正健康増進法を踏まえたたばこ小売販売業の出張販売の許可申請における留意事項について(外部リンク)
お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 生活衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0431
北区保健所 生活衛生課 生活衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。