公害健康被害補償制度の概要(国の制度)
公害健康被害者を迅速かつ公正に保護及び健康の確保を図ることを目的として、公害健康被害補償法が昭和49年9月に施行されました。補償を受けるためには、大気汚染の影響により気管支ぜん息等の疾病にかかっていることについて、都道府県知事等の認定を受ける必要があります。
北区は、昭和50年12月に第一種地域(著しい大気汚染が生じ、その影響により疾病が多発している地域)に指定されました。その後、現在の大気汚染の状況、その健康への影響を踏まえ、昭和63年3月1日をもって、第一種地域の指定は解除され、新たな認定申請は行うことができなくなりました。
ただし、既に認定を受けている患者に対する救済は引き続き行うとともに、新たに、大気汚染の影響による健康被害を未然に防止するための事業(18歳以上を除く)を推進していくこととされました。
お問い合わせ
健康部 健康政策課 公害保健係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第二庁舎3階
電話:03-3908-9019
健康部 健康政策課 公害保健係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。