特定給食施設
健康増進法では、特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省で定めるものをいう(第20条第1項)としており、さらに健康増進法施行規則により、法第20条第1項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設を特定給食施設としています(第5条)。
特定給食施設とは
- ア.給食施設の喫食者がほぼ同一人と推定される。
- イ.週1日以上で、ほぼ1か月以上継続している。
- ウ.その給食数が1回100食以上又は1日250食以上である。
以上の条件を備えている給食施設を特定給食施設として、北区の栄養指導員が健康増進法に基づき、必要な援助及び指導を行っています。
また、上記の条件を満たしていなくても、「特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設」であれば、必要に応じて特定給食施設と同様の援助及び指導を行っています。
特定給食施設の役割
特定給食は、喫食者の栄養を確保し、健康の保持・増進を図り、かつ利用者に対する栄養教育をはじめ、その家庭や地域社会の食生活改善を図るなど、その与える影響は大きく、区民の栄養改善に占める役割は非常に重要なものです。
特定給食施設の届出の義務
特定給食施設の設置者は、東京都北区健康増進法施行細則第4条により、給食開始等の届出を、また第7条により給食施設の管理者は給食の報告(栄養管理報告)が義務づけられています。
給食を開始(再開)する時
給食を開始又は再開した時は、1か月以内に北区にその旨を届け出なければなりません(東京都北区健康増進法施行細則4条)。必要書類は下記のとおりです。
【電子申請の場合】
給食内容を変更する時
給食の内容に変更が生じた時には、その時から1か月以内に北区にその旨を届け出なければなりません(東京都北区健康増進法施行細則第4条)。必要な書類は下記のとおりです。
- 給食届出事項変更届第3号様式(第4条関係)
- 変更内容が分かる資料
【電子申請の場合】
変更届が必要なのはこんな時
- 設置者の住所の変更(例:法人の場合は、主たる事務所の所在地の変更など)
- 設置者の氏名の変更(例:法人の場合は、代表者の氏名の変更など)
- 給食施設の名称変更(例:法人の場合は、その名称の変更など)
- 給食施設の所在地の変更(例:住所表示変更や住所変更など)
- 給食施設の種類の変更(例:開始届出の種類が変更になったなど)
- 給食の開始予定日の変更(例:給食開始予定日が変更なったなど)
- 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数の変更
- 管理栄養士及び栄養士の員数の変更
給食を廃止(休止)した時
特定給食施設が、給食を廃止又は休止した時には、1か月以内に北区にその旨を届け出なければなりません(東京都北区健康増進法施行細則第4条)。必要な書類は下記のとおりです。
【電子申請の場合】
給食休止届が必要なのは、こんな時
一定期間、やむを得ない理由により給食を提供できない時(例:改築等により、一定期間外部から弁当を取る時など)
給食を再開する時には、「開始届」が必要になります。
栄養管理報告の提出
特定給食施設の管理者は、年2回(5月、11月)、栄養管理報告書を北区に提出しなければなりません(東京都北区健康増進法施行細則第7条)。
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お問い合わせ
健康部 健康政策課 健康増進係
〒114-0032 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階5番
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