有料老人ホーム設置に係る事前協議

ページ番号1025317  更新日: 2026年2月16日

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設置協議について

東京都内で有料老人ホームを開設する場合は、東京都へ設置届の提出が必要です。また、北区内に開設を希望される場合、北区への事前相談も必要となります。なお、北区では有料老人ホームに対する積極的な整備誘導を行っておりません。

総量管理(特定施設の取扱い)

東京都が定める北区を含む区西北部の整備可能定員数については、東京都福祉局ホームページをご確認ください。

提出書類

東京都へ提出する事前相談計画書類一式を1部提出してください。
北区独自様式は作成しておりません。また、紙提出の場合は、都への事前相談において提出する資料一式と同じ仕様で、フラットファイル等にまとめた状態で提出してください。
提出書類の様式等については東京都福祉局ホームページをご参照ください。

提出方法

北区福祉部地域福祉課事業調整係へ事前に電話連絡のうえ、窓口までお越しください。
また、オンラインでの提出も可能です。以下から申請をお願いします。

お問い合わせ

福祉部 地域福祉課 事業調整係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階
電話:03-3908-9049
福祉部 地域福祉課 事業調整係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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