特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
在宅で介護を受けることが困難な高齢者が特別養護老人ホームに入所し、入浴、排泄、食事など日常生活の介護、機能訓練、健康管理などのサービスが受けられます。入所調整を年3回行っており、1期、2期、3期の日程ごとに申し込み期間が決まっています。
対象
身体上、精神上に著しい障害があるため常時介護を必要とし、居宅での介護が困難で介護保険の要介護3~5に認定された方、または要介護1・2と認定されている方で特例条件に該当する方(いずれも入院治療が必要な方を除く)
特例条件については下記「要介護1・2の方の申込み(特例入所)について」を参照してください。
要介護1・2の方の申込み(特例入所)について
要介護1又は2の方については、常時介護を必要とし、やむを得ない事情により居宅において日常生活を営むことが困難な方で、下記のいずれかに該当する場合に限り、特例的に入所が認められます。
- 認知症であることにより、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。
- 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である。
- 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難な状態である。
費用
介護保険利用者負担額(1割、2割または3割)・居住費・食費・日用品費など。詳しくは下記添付ファイル「利用料について」を参照してください。
申込み方法
高齢福祉課窓口、各高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)でお受けいたします。
申込み受付けは、年3回行います。毎年1期(2・3月)、2期(6・7年)、3期(10月・11月)があり申込み期間が決まっています。
介護保険証、服薬のある方は薬の詳細がわかるもの(処方箋、お薬手帳のコピー等)をご持参ください。(ご本人の状況がわかる方がお越しください。)
成年後見人がお手続きされる場合は、登記事項証明書のコピーが必要です。
施設案内
施設一覧については、下記添付ファイル「施設一覧」を参照してください。
各施設の医療行為の受け入れ状況をご案内しています。下記添付ファイル「各施設の医療行為の受け入れ状況」を参照してください。
北区特別養護老人ホーム入退所指針
特別養護老人ホームへの入退所に関わる基準を示すことにより、入退所過程の透明性及び公平性を確保するとともに、介護保険制度の趣旨に即した施設サービスの円滑な実施に資することを目的として「北区特別養護老人ホーム入退所指針」を策定しています。
詳しくは下記添付ファイル「北区特別養護老人ホーム入退所指針」をご覧ください。
特別養護老人ホームを運営されている事業者の方へ
特別養護老人ホームに要介護1・2の方が入所(継続入所)するにあたって区の意見が必要な場合は、下記のお問合せ先へご相談ください。
添付ファイル
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お問い合わせ
福祉部 高齢福祉課 高齢相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階9番
電話:03-3908-9083
福祉部 高齢福祉課 高齢相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。