外国人高齢者特別給付金

ページ番号1020154  更新日: 2025年10月1日

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老齢基礎年金等を受け取ることができない在日外国人等の方に、外国人高齢者特別給付金を支給します。

対象者

以下のすべての要件に該当する方が対象となります。

 

  1. 北区に住民登録を行った日から、引き続き2年を経過している方
  2. 大正15年4月1日以前に生まれた方
  3. 生活保護法に基づく保護を受けていない方
  4. 公的年金を受給していない方
  5. 前年の所得が基準額を超えていない方
  6. 北区重度障害者特別給付金を受給していない方

支給金額

月額15,000円

支給方法

申請をした日の属する月から受給資格の消滅した日の属する月まで、4月、8月、12月にそれぞれ前月までの分を支給します。

申請時に必要なもの

  1. 申請者本人の在留カードまたは特別永住者証明書
  2. 申請者本人の金融機関口座が確認できるもの
  3. 前年の所得を証明する書類

お問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 高齢福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階10番
電話:03-3908-1158
福祉部 高齢福祉課 高齢福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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