高齢者福祉マッサージ券の支給

ページ番号1008624  更新日: 2025年4月1日

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介護保険の要介護4・5と認定された方と一人ぐらし高齢者定期訪問を受けている方に高齢者福祉マッサージ利用券を支給します。

対象

北区にお住まいで、以下のいずれかに該当する方

  • 介護保険の要介護4・5と認定された在宅の方
  • 一人ぐらし高齢者定期訪問を受けている方

なお、身体障害者福祉マッサージ券との併用はできません。

支給枚数

  • 介護保険の要介護4・5と認定された在宅の方 年9枚
  • 一人ぐらし高齢者定期訪問を受けている方 年5枚

利用上の注意点

  1. マッサージ券は、北区と契約したマッサージ師以外では使用できません。
  2. 申請時にお渡しするマッサージ師名簿(下添付ファイル)に掲載されている施術所へ事前にご連絡のうえご利用ください。
  3. マッサージ券の支給は、年度内に一回限りです。
  4. マッサージ券の再発行はできません。
  5. マッサージ券は、ご本人以外利用できません。
  6. 一人ぐらし高齢者定期訪問を受けている方で、訪問によりご自宅で施術を希望される方は、出張料金がかかります。

手続

窓口に来る方の本人確認ができるもの、介護保険証または要介護認定結果のわかる通知書(要介護度4・5の方のみ)をご持参ください。

以下の3か所で手続きできます。

  • 高齢福祉課高齢相談係(北区王子本町1-15-22第一庁舎1階9番)
  • 赤羽高齢者あんしんセンター(北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階)
  • 滝野川はくちょう高齢者あんしんセンター(北区田端3-18-24介護老人保健施設はくちょう内)

添付ファイル

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お問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 高齢福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階10番
電話:03-3908-1158
福祉部 高齢福祉課 高齢福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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