成年後見制度の本人・親族申立費用、後見人等の報酬助成
本人・親族による申立で成年後見制度の費用を負担することが困難な方に対して、申立費用や成年後見人等への報酬費用を助成します。
対象者
助成の対象となる方は、次の1.~5.いずれにも該当する方です。
- 本人、配偶者又は四親等内の親族からの申立てにより成年後見制度を利用しようとする65歳以上の方
- 介護保険の保険者が東京都北区の方(住民登録が北区以外でも対象となります)
- 申立費用又は家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人又は補助人に対する報酬等の支払いが困難で、下記ア~エを満たす方
- ア.住民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)
- イ.当該者の属する世帯の資産が概ね100万円以下
- ウ.年間収入※が単身世帯で概ね150万円(世帯員一人増えるごとに50万円を加算)以下
- エ.居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
- 東京都北区以外の自治体又は団体等が実施する同趣旨の制度で助成を受けていない方
- 成年後見人等が、本人の配偶者及び四親等内の親族でない方
なお、本人以外による配偶者若しくは四親等内の親族が申立てを行い、申立費用を負担した場合には、被後見人等が上記の内容を満たし、かつ申立人が住民税非課税者または生活保護を受給されている場合に対象となります。(親族申立人は区外在住可)
※年間収入に含まれるもの
恩給、年金、失業保険金その他公の給付、生活保護費、就労による収入、仕送り等。但し、国や地方公共団体等から受領した一時的な給付金等のうち、収入として認定することが適当でないと北区が判断したものは除く。
助成費用
- 申立費用
申立手数料、登記手数料、郵便切手:8,000円以内- 鑑定費用:100,000円以内
- 診断書作成費用:10,000円以内
- 成年後見人等への報酬・成年後見人等事務手数料(通信費、コピー代、交通費等)
- 施設入所者:月額18,000円以内
- 在宅生活者:月額28,000円以内
手続
申立費用、報酬助成ともに審判確定後3か月以内の申請が必要です。
提出書類等詳しくは下記問い合わせ先までご相談ください。
但し、北区で生活保護を受給している場合は担当のケースワーカーへお問い合わせください。
お問い合わせ
福祉部 高齢福祉課 高齢福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階10番
電話:03-3908-1158
福祉部 高齢福祉課 高齢福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。