障害福祉サービス事業所等の指定に関する区市町村協議等について

ページ番号1019438  更新日: 2025年4月2日

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地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組み

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、令和6年度より、地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入が図られ、都道府県が行う指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定障害児通所支援事業者の指定に当たり、区市町村が意見を申し出ることができる仕組みが開始されました。

意見の申出を受けた都道府県は区市町村からの意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告および指定取り消しができることとされました。

北区で新規開設を予定している事業者は、東京都へ申請をする前に必ず障害者福祉課障害福祉係(03-3908-9085)に事前相談をしていただくようお願いいたします。

通知の求めについて

区市町村が意見の申出をするにあたっては、あらかじめ障害福祉サービス事業者等の指定にかかる次の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。

  • 通知の対象となる障害福祉サービス等の種類
  • 通知の対象となる区域および期間
  • その他、当該通知を行うために必要な事項

北区では、東京都へ次のとおり伝達(通知の求め)をしました。

通知を求める障害福祉サービス

一般相談支援 就労移行支援 療養介護 居宅訪問型児童発達支援
自立生活援助 就労継続支援 生活介護 保育所等訪問支援
共同生活援助 就労継続支援 自立訓練児童発達支援
短期入所 就労定着支援 放課後等デイサービス
 

事前相談について

指定申請に係る窓口は東京都(公益財団法人東京都福祉保健財団)となりますが、北区内で障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所を開設する場合、北区に「事業所開設相談」を行う必要があります。なお、事業所開設相談では、以下の内容等をヒアリングさせていただきます。

  • 開設の経緯や北区での開設理由
  • 事業内容
  • 開設を予定している場所
  • その他

関係通知

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お問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階4番
電話:03-3908-9085
福祉部 障害福祉課 障害福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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