都加算(短期入所、共同生活援助)

ページ番号1008836  更新日: 2025年2月7日

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請求方法(共通)

各サービスを提供した翌月10日までに、以下の書類を郵送もしくは直接窓口に提出してください。

間に合わない場合は、事前にご連絡ください。

都加算以外の請求は、各都道府県の国民健康保険団体連合会へ、インターネットを介して行ってください。

提出書類

短期入所

共同生活援助(グループホーム)

  • 訓練等給付費等明細書
  • 実績記録表の写し

※都外事業所については、基本報酬部分のみ請求対象となり、夜間加算、施設借上費、通過型加算、精神科医療連携体制加算は請求対象外となります。

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お問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階4番
電話:03-3908-9085
福祉部 障害福祉課 障害福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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