障害児通所給付費等の請求

ページ番号1008835  更新日: 2025年8月19日

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障害児通所給付費等の請求についてご案内します。

請求先

インターネットにより、国民健康保険団体連合会に請求してください。

詳しくは、東京都国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。

請求時の注意点

【0歳から2歳】利用者負担の無償化 ※東京都制度

東京都の制度により、令和7年9月から、以下のサービスについて、0歳から2歳(ただし、年度の途中で3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含む。)までの利用者負担が無償化されます。

  • 児童発達支援(医療型を含む。)
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

利用者負担分も含めて、区が事業者に支払いを行います。請求方法は、添付ファイルをご確認ください。

※国制度の3歳から5歳の利用者負担無償化とは請求方法が異なりますので、ご注意ください。

【3歳から5歳】利用者負担無償化 ※国制度

国制度による無償化対象児童(3歳から5歳)については、負担上限月額0円として国民健康保険団体連合会に電子請求していただくようにお願いいたします。

提出書類

書類

次の書類を、サービス提供の翌月10日までに提出してください。

提出先

下記お問合せ先まで、郵送または直接窓口へご提出ください。

過誤処理について

支払済給付実績について、請求内容に誤りが判明した場合には次の手続きが必要です。
過誤申立てにより支払済の請求情報を取下げ、その後正しい内容で請求し直します。

過誤申立書の提出(毎月20日締切)

提出先

下記お問合せ先まで、郵送または直接窓口へご提出ください。

再請求

申立期限の翌月10日までに、必ず再請求してください。

関連リンク

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お問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階4番
電話:03-3908-9085
福祉部 障害福祉課 障害福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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