サービス利用計画等作成上の臨時的な取扱い終了(相談支援事業者の方へ)
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類へと変更になったことに伴い、障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いも変更となりました。
ここでは、相談支援事業及び地域移行支援事業に関するものについてご説明します。
相談支援事業における取扱いの変更点
次の2つの取扱いが終了となりました。
- 新型コロナウイルス感染症への対応のため、モニタリング実施月ではない月にモニタリングを実施した場合、継続サービス利用支援費として算定が可能
- サービス利用支援におけるアセスメントや継続サービス利用支援における居宅などへの訪問について、電話や文書などの紹介によって行うことが可能
地域移行支援事業における取扱いの変更点
次の取扱いが終了となりました。
- 地域移行支援及び自立生活援助については、毎月最低2回の利用者への対面又は訪問による支援が報酬の算定要件となっているが、最低2回以上の電話等による支援を行った場合も報酬の算定が可能
詳細については、添付ファイルをご覧ください。
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福祉部 障害福祉課 障害福祉係
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電話:03-3908-9085
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