障害者総合支援法(障害福祉サービス支給決定の手順)
障害福祉サービス自立支援給付の体系
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
サービス支給決定の手順
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において
- 障害者の心身の状況(障害支援区分)
- 社会活動や介護者、居住等の状況
- サービスの利用意向・サービス等利用計画案の作成
- 訓練・就労に関する評価を把握
その上で、支給決定を行います。(下図参照)
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〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1~3番
電話:03-3908-9081
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福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係
〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階
電話:03-3903-4161
福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。