北区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業
在宅生活を送られている医療的ケアの必要な重症心身障害児(者)等を介護されている家族等の一時休息やリフレッシュを図ることを目的として、訪問看護師が自宅等に出向き、一定時間家族の代わりに見守りを行います。
なお、令和5年度からは、介護者の就労活動等(就労形態は問わず、テレワークや求職活動を含む)でも利用できるようになりました。
対象
北区に居住しており、現在訪問看護による医療的ケア及び家族等による在宅介護を受けている方のうち、以下の1~3のいずれかに該当する方
- 18歳に達するまでに愛の手帳1度または2度の知的障害及び身体障害者手帳1級または2級の身体障害(下肢機能障害、体幹機能障害または移動機能障害に限る)を有するに至った方
- 18歳に達するまでに東京都北区重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業医師指示書または東京都在宅重症心身障害児(者)訪問決定通知書により、大島分類の判定が1から4までの状態に至ると確認できる方
※大島分類とは、重度の知的障害と重度の肢体不自由が合併した状態を定義づけるために考案された分類法です。詳細は、「北区在宅レスパイト事業案内」をご確認ください。 - 18歳未満であって、医療的ケアがある状態(下記の1~12に該当)にあり、在宅生活を送っている障害児
- 人工呼吸器管理
※毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、人工呼吸器管理に含む - 気管内挿管・気管切開
- 鼻咽頭エアウェイ
- 酸素吸入
- 6回/日以上の頻回の吸引
- ネブライザー 6回/日以上または継続使用
- 中心静脈栄養(IVH)
- 経管(経鼻・胃ろう含む)
- 腸ろう・腸管栄養
- 継続する透析(腹膜灌流を含む)
- 定期導尿(3回/日以上)※人工膀胱を含む
- 人工肛門
- 人工呼吸器管理
サービスの内容
居宅に訪問看護ステーションから看護師を派遣し、家族の方が日頃から行っている以下のケアを家族の方に代わって提供します。
- 主治医の指示に基づく医療的ケア(人工呼吸器管理・経管栄養等)
- 療養上の世話(食事介助・排泄介助・体位交換等)
- ※調理・清掃・洗濯等の家事援助や外出に伴う支援等は行えません。
- ※安全にサービスを提供するために、利用できる事業所は、現在、訪問看護を提供している事業所のみとなります。
利用回数及び時間
- 利用回数は、対象となる方お一人につき、4月から翌年3月の1年間に144時間を上限とし、回数制限はありません。
- 時間は、1回につき2時間から4時間までの30分単位で利用できます。
費用
世帯の区民税の課税状況に応じて、費用の負担があります。負担額については、「北区在宅レスパイト事業案内」をご確認ください。
なお、利用を当日キャンセルされた時はキャンセル料がかかる場合があります。詳しくはご利用の訪問看護ステーションへお問い合わせください。
利用の流れ
- 現在利用している訪問看護ステーションが、北区在宅レスパイト事業の利用が可能なことを確認してください。
- 申請については、下記のものをご持参のうえ、地区の申請窓口までお越しください。
- 身体障害者手帳、愛の手帳、東京都在宅重症心身障害児(者)訪問決定通知書
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 課税(非)証明書(該当年度の1月1日に北区に住民登録がない場合)
- 利用登録申請書
- 主治医の医師指示書(専用様式がありますのでご注意ください)
- 医師指示書作成料助成金請求書
- 医師指示書作成料の領収書
【申請窓口】- 王子障害相談係:北区王子本町1-15-22 第1庁舎1階3番窓口
電話 03-3908-1358 ファクス 03-3908-5344
(対象地区)
王子・王子本町・上十条・上中里・岸町・栄町・十条台・十条仲原・昭和町・滝野川・田端・田端新町・豊島・中里・中十条・西ヶ原・東十条・東田端・堀船 - 赤羽障害相談係:北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階
電話 03-3903-4161 ファクス 03-3903-0991
(対象地区)
赤羽・赤羽北・赤羽台・赤羽西・赤羽南・岩淵町・浮間・神谷・桐ヶ丘・志茂・西が丘
- 後日、認定後に、北区役所障害福祉課から「利用決定通知書」が送付されます。
- 訪問看護ステーションへ連絡をして、利用日と利用時間を決めてください。
- 訪問看護ステーションの方へ利用者負担額をお支払ください。
※支払方法は各事業所で異なりますので、事前にご確認ください。
ご案内
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お問い合わせ
福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階4番
電話:03-3908-9085
福祉部 障害福祉課 障害福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。