障害のある方の手当・助成の所得制限限度額が変わりました

ページ番号1026408  更新日: 2026年8月1日

印刷大きな文字で印刷

以下の手当・助成の所得制限限度(基準)額は、特別障害者手当に準拠した方法で計算されています。

特別障害者手当の所得制限限度額について定めている「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」が令和8年8月1日に施行されたことにより、限度(基準)額が変わりました。

 

このことに伴い、令和8年7月までに各手当・助成を申請し対象外となった方も、8月以降の申請で、対象となる可能性があります。

詳しくは下記【お問い合わせ】までお尋ねください。

限度(基準)額が変わる手当・助成

令和8年8月から変更となるもの

  • 心身障害者福祉手当(区の制度)
  • 特別障害者手当(国の制度)
  • 障害児福祉手当(国の制度)
  • ガソリン券(自動車燃料費の助成)
  • 福祉タクシー券
  • 身体障害者自動車改造費用助成

令和8年9月から変更となるもの

  • 心身障害者医療費助成制度(マル障)

令和8年11月から変更となるもの

  • 重度心身障害者手当(都の制度)

変更の内容

受給者(利用者)本人の所得制限限度(基準)額が以下の通りとなります。

なお、特別障害者手当及び障害児福祉手当の配偶者及び扶養義務者の所得制限限度額に変更はありません。

※世帯の状況に応じて各種控除が受けられる場合があります。

扶養親族等の数

所得制限限度(基準)額

(変更後)

収入額の目安

(変更後)

所得制限限度(基準)額

(変更前)

収入額の目安

(変更前)

0人

3,758,000円

約5,372,000円

3,661,000円

約5,252,000円

1人

4,138,000円

約5,848,000円

4,041,000円

約5,728,000円

2人

4,518,000円

約6,324,000円

4,421,000円

約6,204,000円

3人

4,898,000円

約6,776,000円

4,801,000円

約6,668,000円

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課 王子障害相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1~3番
電話:03-3908-9081
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係
〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階
電話:03-3903-4161
福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る