日常生活用具の購入費用助成

ページ番号1008798  更新日: 2025年4月24日

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在宅の身体障害者(児)・知的障害者(児)・精神障害者で障害者手帳をお持ちの方の日常生活を容易にするため、次のような日常生活用具等の購入費用の一部を助成します。

  • 世帯の所得に応じて自己負担があります。
  • 世帯の所得制限があります。
  • 購入された後の助成は行っていませんので、必ず事前にご相談ください。
  • 介護保険法などその他の法令の規定に基づく用具の給付が優先となります。
  • 用具の購入費用の助成は、修理不能の場合を除いて、原則として一世帯あたり同一の用具の種目について1件までです。

要綱及び対象品目

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お問い合わせ

福祉部 障害福祉課 王子障害相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1~3番
電話:03-3908-9081
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係
〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階
電話:03-3903-4161
福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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