身体障害者住宅設備改善費の助成

ページ番号1008792  更新日: 2025年2月7日

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在宅の重度身体障害者(児)の方の日常生活を容易にするため、次のような住宅改善に要する費用の一部を助成します。

  • ※ 世帯の所得に応じて自己負担があります。
  • ※ 世帯の所得制限があります。
  • ※ 新築工事に併せて実施する場合は給付対象となりません。ただし、屋内移動設備に限り給付対象となります
  • ※ 工事後の申請は受付できません。必ず事前にご相談ください。
  • ※ 原則として一世帯あたり身体障害者住宅設備改善費の助成は一回限りとなります。同時に複数種目を利用することは工事内容により可能です。
  • ※ 介護保険の対象の方は介護保険の住宅改修が優先されます。

詳しくは窓口へお問い合わせください。

住宅設備改善種目一覧

種目

対象者

内容

小規模改修

学齢児以上65歳未満で、下記1.2.3.のいずれかに該当する方

  1.  下肢又は体幹に係る障害の程度が1級、2級又は3級の方
  2. 補装具として車イスの交付を受けた内部障害者
  3.  難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある方

ただし、温水洗浄便座への取替えについては、上肢障害1級又は2級を併せ持つ方

1.~6.の用具の購入費及び改修工事費

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止、移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便所等への便器の取替え
  6. その他これらの工事に付帯して必要な住宅改修

中規模改修

学齢児以上65歳未満で、下記1.又は2.のいずれかに該当する方

  1. 下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級の方
  2.  補装具として車イスの交付を受けた内部障害者
  1. 小規模改修において給付の対象となる改修で、小規模改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事
  2. 小規模改修において給付の対象とならない改修で区市町村が必要と認める工事
    (例)浴槽の取替え工事、流しの取替え工事、玄関の床段差解消機の設置工事等

屋内移動設備

学齢児以上で、歩行ができない状況にあり、1.又は2.のいずれかに該当する方

  1. 上肢、下肢又は体幹のいずれかに係る障害の程度が、1級の方
  2. 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

機器本体費、設置費

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課 王子障害相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1~3番
電話:03-3908-9081
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係
〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階
電話:03-3903-4161
福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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