重度心身障害者手当(都の制度)
心身に重度の障害があるため、常時複雑な介護を必要とする方に、東京都が手当を支給します。
対象
次のいずれかの障害のある方
- 重度の知的障害で、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする著しい精神症状を有する方
- 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
- 重度の肢体不自由で、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の方
支給制限
次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。
- 新規申請時に65歳以上の方
- 施設入所している方
- 病院等に継続して3ヵ月を超えて入院している方
- 本人(20歳未満は扶養義務者等)の所得が所得制限限度額表の所得額を超える方(下記添付ファイル所得制限限度額表を参照してください)。
所得計算は、住民税の所得金額、控除金額をもとに行います(※計算対象となる所得や控除は、住民税と異なります)。
世帯の状況に応じて各種控除が受けられる場合があります。
- 例1:社会保険料控除は障害者本人の場合は実額、扶養義務者等の場合は80,000円を上限に控除されます。
- 例2:租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額
- 例3:住民税の寡婦控除が適用されない未婚のひとり親について条件を満たす場合に寡婦(夫)控除のみなし適用
(※寡婦(夫)控除のみなし適用を希望される方は、事前にご相談ください。)
申請手続
申請を希望される方は、必ず事前に下記問い合わせ先にご相談ください。
なお、北区に転入された方で、すでに重度心身障害者手当を受給している方は、重度心身障害者手当の住所変更の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
判定方法
北区障害福祉課窓口で申請後、東京都心身障害者福祉センターで障害判定を行い、東京都が受給資格を審査します。
手当月額
60,000円
支給方法
毎月、東京都から指定口座に振り込みます。
添付ファイル
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お問い合わせ
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1~3番
電話:03-3908-9081
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係
〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階
電話:03-3903-4161
福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。