東京都心身障害者扶養共済制度
障害者を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害と認められたときは、心身障害者に終身一定額の年金を支給する、任意加入の制度です。
なお、東京都から転出した場合でも、転出先の道府県の制度に加入することで加入期間が通算される、全国的な制度です。
加入できる方の要件
次の要件をすべて満たしている方
- 心身障害者の保護者であること
- 東京都内に住所があること
- 加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
- 特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること
心身障害者の方の要件
次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方
- 知的障害者
- 身体障害者で、その等級が1級から3級までに該当する方
- 精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が上記1又は2と同程度と認められる方(精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
※独立自活生活困難の判断について
上記1~3の要件に該当していても、心身障害者に年間462万1千円を超える所得がある場合は、この制度に加入することができません。
掛金
掛金の金額
掛金は、加入者(保護者)の加入時年齢により異なります。
障害者1人につき2口まで加入できます。
なお、加入者が生活保護を受けている場合や、住民税が非課税の場合は、1口目の掛金のみ2分の1に減額されます。
加入時年齢 |
月額(1口) |
---|---|
35歳未満 |
9,300円 |
35歳以上40歳未満 |
11,400円 |
40歳以上45歳未満 |
14,300円 |
45歳以上50歳未満 |
17,300円 |
50歳以上55歳未満 |
18,800円 |
55歳以上60歳未満 |
20,700円 |
60歳以上65歳未満 |
23,300円 |
〈注意〉
掛金の額は改定されることがあります。その場合は、それ以後に納めていただく掛金は改定後の金額となります。
掛金の納付期間
次の要件を両方とも満たした以後の加入月から、掛金は納める必要はありません。
- 年度初日(4月1日)の加入者の年齢が65歳となったとき
- 加入期間が20年以上となったとき(2口目を追加加入したときは、追加加入が承認されたときより20年以上となったとき)
年金の支給
加入者が死亡、又は重度障害と認められた月から、加入1口につき月額20,000円が、心身障害者に終身支給されます。
加入に必要なもの
- 障害を証明するもの
愛の手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など - 加入者が障害者を扶養していることを確認できるもの
健康保険証、源泉徴収票、課税証明書、確定申告の写しなど - 加入者、障害者および年金管理者が記載されている住民票
同一世帯でない場合は、それぞれの関係が証明できる戸籍謄本も必要です。 - 印鑑
上記以外にも申請時に提出が必要な書類があります。手続きされる前にお問い合わせください。
その他の注意点
- 申込から承認までは2ヶ月程度の期間を要します。
- 掛金を2ヶ月滞納すると脱退となります。(納付済みの掛金は返還されません)
- 心身障害者が加入者より先に亡くなったときや、加入者の申し出により脱退したときなどは、年金は給付されません(弔慰金、脱退一時金の扱いとなります)
関連リンク
お問い合わせ
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1~3番
電話:03-3908-9081
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係
〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階
電話:03-3903-4161
福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。