身体障害者手帳
身体に障害のある方が、身体障害者福祉法に定める障害に該当されると認められた場合に、本人(15歳未満は保護者)の申請に基づいて交付されます。いろいろな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
障害の種類・程度により1~6級の手帳が交付されます。
- 視覚障害 1~6級
- 聴覚障害 2~4、6級
- 平衡機能障害 3、5級
- 音声・言語・そしゃく機能障害 3・4級
- 肢体不自由 1~6級
- 内部障害 1~4級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)
新たに手帳を申請する方
申請に必要なもの
- 指定医が1年以内に記入した身体障害者診断書・意見書(用紙は障害福祉課 王子障害相談係・赤羽障害相談係の窓口にあります。また、関連リンクにもPDF・Wordデータがあります。)
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cm、脱帽、上半身正面向き・1年以内に撮影したもの)1枚
※ポラロイドカメラで撮影したもの、写真用紙以外の紙に印刷したものは不可。 - マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票など)
※代理の方が申請する場合、代理人の身分証明書
すでに手帳をお持ちの方
次の場合には、届出が必要です。また、手続きにはマイナンバーが確認できる書類と以下のものが必要です。
- 氏名の変更(手帳)
- 手帳の紛失、破損(写真)
- 障害程度変更・障害追加(身体障害者診断書・意見書、手帳、写真)
- 死亡されたとき(手帳)
- 区内の住所変更(手帳)
- 転入(手帳)
- 転出(転出先の自治体へお問い合わせください)
身体障害者手帳のカード形式の導入について
令和2年10月1日より、手帳の様式についてカード様式又は紙様式を選択できるようになりました。
申請手続
障害福祉課 王子障害相談係または赤羽障害相談係の窓口にて申請手続をお願いします。
手続は代理の方でも行うことができます。
関連リンク
お問い合わせ
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1~3番
電話:03-3908-9081
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係
〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階
電話:03-3903-4161
福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。