街頭防犯カメラの電気代などの補助金制度

ページ番号1019380  更新日: 2026年3月16日

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補助対象団体

東京都と北区の補助を利用して防犯カメラを設置している町会・自治会・商店街

防犯設備運用経費補助金

補助対象期間

令和8年1月1日~令和8年12月31日のうちに振替期日がくる電気料金および共架料金

共架料金とは、防犯カメラを電柱に設置している場合に電力会社へ支払う料金のこと)

補助率

実際に発生した運用経費(電気料金と共架料金の合計)のうち、補助対象経費(※)となる額に

町会・自治会の場合 6分の5を乗じた額(千円未満切り捨て)または 商店街の場合 3分の2を乗じた額(千円未満切り捨て)

※補助率(6分の5または3分の2)を乗じることができる額のことです。ただし、以下の補助対象経費の上限額を超えた運用経費が発生した場合、超えた金額については補助対象経費となりません。

※補助対象経費の上限額(1台当たり・年):電気料金 4千円、共架料は3千円

補助金算出例

例1)町会自治会の防犯カメラ1台で、年間で電気料金5,000円、共架料2,640円かかった場合
 ・電気料金 → 5,000円のうち、上限額の4,000円が補助対象経費
 ・共架料 → かかった2,640円が補助対象経費

 それぞれの補助対象経費の合計に6分の5を乗じた額が補助金額となる。

 補助金額 → ( 4,000 + 2,640 ) × 5/6 = 5,000円(千円未満切り捨て)

例2)商店街の防犯カメラ5台で、年間で電気料金26,000円かかった場合
 ・補助対象経費 → 防犯カメラ1台分の補助対象経費の上限額4,000円に、台数(5台)を乗じた20,000円が5台分の補助対象経費となる。

 補助金額 → 20,000 × 2/3 = 13,000円(千円未満切り捨て)

提出書類・提出場所

1、提出書類

  • 交付申請書
  • 請求書
  • 口座振替依頼書
  • 委任状(振込を希望する口座の名義が、本補助金の申請者である会長等と異なる場合は必ず提出してください。)
  • 実際に支払ったことが証明できる書類の写し(領収証・通帳など)

提出の際は、下記【添付ファイル】の様式をご活用ください。

2、提出場所

  • 各町会自治会の地区を担当する地域振興室
  • 第一庁舎 2階 16番窓口 生活安全担当課

のいずれかに提出してください。

 電子申請による提出も可能です。電子申請をご利用になる場合は以下のリンクから申請ページに進んでください。

実際に支払ったことが証明できる書類の例

提出期限

以前までは、12か月分まとめてご提出いただいておりましたが、

令和7年度から、領収証の紛失防止等の理由により、コンビニ等で支払われている電気料金に限り

【領収証】・【電気料金集約分内訳表】の場合は、1か月ごとにを提出していただくことも可能となりました。

下記例のスケジュールに沿って、指定された提出場所に提出してください。

例)1月中の支払った電気料金 2月中に提出、2月中に支払った電気料金 3月中に提出…

※ 通帳を提出される方(口座からの引き落としの場合)は、7月に1回(1月~6月分)、令和9年1月の申請時に(7月~12月分)を提出してください。

よくある質問集

よくある質問

よくある質問集2

領収書の例

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お問い合わせ

危機管理室 生活安全担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階16番
電話:03-3908-1121
危機管理室 生活安全担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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