東京都北区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例

ページ番号1002714  更新日: 2025年2月7日

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区民及び来街者等の快適で平穏な生活を保持し、安全で安心な地域社会の実現に資するため、令和4年6月に「東京都北区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」が制定され、一部の規定を除き7月1日から施行されております。

【規制対象】区内全域の公共の場所における以下の行為

(1)客引き行為(キャッチ)

通行人等の中から相手方を特定し、以下の営業の客となるよう勧誘すること

  • ア 酒類を伴う飲食をさせる行為を提供する営業(居酒屋、ガールズバー等)
  • イ カラオケ店
  • ウ 店舗型性風俗特殊営業(ファッションヘルス等)
  • エ 専ら人の身体に接触して行う役務等を提供する営業(マッサージ・整体等、ただし20時以降翌6時までに行うものに限る)

(2)勧誘行為(スカウト)

  • ア ファッションヘルス等の女性従業員
  • イ キャバクラのキャスト
  • ウ アダルト映像への出演等

(3)客待ち

客引き行為・勧誘行為の目的でたむろ等すること

  • ※ティッシュやチラシ配り(値段交渉等をすると規制対象となります)、敷地内や店前での「いらっしゃい」等の呼びかけ、募金・署名・布教等の社会的活動は規制対象外です。
  • ※飲食店等の客引き等を用いた営業も規制対象です。

客引き行為等防止特定地区

特定地区地図

特に防止活動が必要と認めた区域として、赤羽地区客引き行為等防止特定地区(赤羽1丁目全域、及び赤羽南1丁目3番から9番まで(及びこれらに接する道路))を指定しました。図をご参照ください。

罰則等

10月1日からは、赤羽地区客引き行為等防止特定地区において、

  1. 職員や委託警備員を中心としたパトロールをし、
  2. 指導・警告・勧告の手順を経ても、なおも中止しない違反行為者等に対して
    • ア 5万円以下の過料
    • イ 勧告事実及び関係事項(氏名・住所等)の公表
    の措置をとります。

皆様の「客引きをしない、させない、利用しない」ことへのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

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お問い合わせ

危機管理室 生活安全担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階16番
電話:03-3908-1121
危機管理室 生活安全担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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