国民保護法に基づく緊急一時避難施設の指定
国民保護法では、武力攻撃事態等に備えて、国民保護法施行令で定める基準を満たす避難施設について、東京都知事があらかじめ指定することとなっています。緊急時に区民の皆様には迅速かつ的確に避難をしていただくため、北区内において指定されている対象避難施設について、以下のとおりご案内します。
※緊急一時避難施設とは、ミサイル攻撃等の爆風などから直接の被害を軽減するための一時的(1から2時間程度)な避難施設のことです。既存のコンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設(地下街、地下駅舎、地下道等)などを想定しています。
北区内の緊急一時避難施設
令和6年8月23日現在、区内100施設が指定されています。(小中学校52施設、その他学校2施設、高校6施設、福祉施設3施設、区立施設31施設、都立施設2施設、地下駅舎4施設)
弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動について
弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動について以下にまとめられています。
関連リンク
内閣官房の国民保護ポータルサイトでは、東京都をはじめ全国の対象施設を公表しています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
お問い合わせ
危機管理室 防災・危機管理課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階13番
電話:03-3908-8184
危機管理室 防災・危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。